サプリ規制の在り方、近くとりまとめ 22日に厚労省食品衛生監視部会、定義・GMP・健康被害情報報告など
厚生労働省と消費者庁が連携して昨秋から検討を進めていた、サプリメントの規制の在り方の方向性が、近く、最終のとりまとめを迎えそうだ。同省の厚生科学審議会食品衛生監視部会が22日に会合を開く(7月16日付既報)。HACCPによる衛生管理の徹底をはじめ指定成分等含有食品制度など、2018年の食品衛生法改正で新規導入した制度の一部見直しに関する検討結果も含む、とりまとめ案について審議するとみられる。
サプリメントの規制の在り方は、2024年に発生した小林製薬「紅麹サプリ」健康被害事案を受けた政府方針として、両省庁が食品衛生法の枠組みで検討することになった。これまでに、消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が、現状では法令上の定義のないサプリメントに対して食品衛生法に基づく定義を規定するとともに、それに対してGMP(適正製造規範)に基づく製造・品質管理を義務付けることを提言する「中間とりまとめ」を行っている。
サプリメントの範囲を法的に規定することになる定義などが示された中間とりまとめを受け、厚労省の食品衛生監視部会は前回7月1日の会合で、同省が提案した、法令で規定されるサプリメントの営業者に対して健康被害情報の自治体への報告を義務付けることに同意。また、GMPの対象となる製造・加工施設をあらかじめ把握できる仕組みを、食品衛生法上の営業許可・届出制度に取り入れる方向性にも異論を挟まなかった。
最終とりまとめ後、表示規制を検討へ
食品衛生監視部会の最終的なとりまとめを経て、両省庁は、とりまとめられた規制の方向性を法令上で具体的に規定する作業などを進める。また、法令上で規定されるサプリメントに対する義務表示事項などを、食品表示法を所管する消費者庁で検討し、消費者委員会などに諮っていく見通しだ。
消費者庁の新開発食品調査部会による中間とりまとめでは、同部会の検討事項ではないものの、法令上で規定するサプリメントの容器包装などの表示に対する意見も盛り込まれた。
「『基本はバランスの取れた食生活』といった趣旨のことをパッケージに明記させることが必要ではないか」のほか、「同一の成分を含有するものが同一の名称で販売されていても、成分の含有量が異なる場合、混乱が生じ得るので、医薬品のように用法・用量の表示を検討すべきである」といった意見が述べられている。
【石川太郎】
(冒頭の写真:前回7月1日に開催された厚労省食品衛生監視部会の様子)
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【サプリ規制の在り方検討】
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