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サプリ規制めぐり担当課長が講演 薬健研シンポジウムに厚労省食品監視安全課長、規制の方向性を解説

 薬系企業を中心とする健康食品業界団体の薬業健康食品研究会(薬健研、稲垣雅会長)が7日に都内で開催した定時総会後の記念シンポジウムに、厚生労働省の健康・生活衛生局食品監視安全課の今川正紀課長が登壇し、同省と消費者庁が連携して検討を進めている、サプリメントの規制の在り方について講演した。

 2024年に生じた健康被害問題を受けて検討されることになった、サプリメントに対する規制の在り方の方向性は、消費者庁の審議会、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会の中間とりまとめ(先月19日公表)を経て、同省の審議会、厚生科学審議会食品衛生監視部会が今月1日に開いた会議までにほぼ固まっている(2日付け既報)。

 同課長は7日の講演で、食品衛生法制上で講じることにしている、保健機能食品からそれ以外の健康食品までを横断するサプリメント規制の方向性を、質疑応答も含めて約1時間にわたり解説。食品衛生監視部会の次の会議で、最終とりまとめを行いたい考えを示した。

 食品衛生法制上でサプリメントを法的に定義付け、GMP(適正製造規範)に基づく製造・品質管理を義務化するほか、健康被害情報の自治体への報告を「営業者」に対して義務付ける方向だ。

 ここで言う営業者とは、同法の規定に基づき、製造、輸入、加工、貯蔵、運搬、販売などを営む事業者全般を指す。このため、法令上は、ドラッグストアやECサイトなど、サプリメントを取り扱う小売事業者にも報告義務がかかると考えられる。ただ、同課長は、「(健康被害情報の報告は)表示責任者に集約させていく方向性が必要だと思っている」と述べた。

 同課長はまた、GMP義務がかかる可能性がある製造・加工施設数の「イメージ」も示した。

 食品衛生法に基づく営業届出の状況を同省で調べたところ、いわゆる健康食品の製造・加工業の届出は「おおよそ1,200くらいあった」という。サプリメント形状の機能性表示食品の製造・加工施設は230余とされていることから、「重複を除き、おおよそ1,000前後ではないかというイメージだ」と説明。そのすべてが今後法令上で定義されてGMPが義務付けられる、サプリメントの製造・加工施設であるとは言い切れないものの、聴講した業界関係者は「想像していたよりも遥かに多い」と驚きを示した。

 また、質疑応答では、食品表示法制上でGMPを義務化している機能性表示食品におけるサプリメントの範囲と、今回の検討において食品衛生法制上で定義付けようとしているサプリメントの範囲の整合について問われ、「場合によっては多少ずれてくる可能性もある」との見通しを示しつつも、「現段階では申し上げづらい」と回答を留保。聴講者からは、二重基準になると現場が混乱する、との意見も聞かれた。

 この日の薬健研のシンポジウムでは、同課長をはじめ、消費者市民社会をつくる会(ASCON)代表兼国民生活産業・消費者団体連合会(生団連)会長の阿南久氏、藤田医科大学産官学連携推進センター客員教授の宗林さおり氏のほか、この日の基調講演を担当した健康食品産業協議会(JAOHFA)シニアアドバイザーの小田嶋文彦氏の4人による、「機能性表示食品制度等の課題と将来展望」をテーマにしたパネルディスカッションも催された。サプリメントの規制の在り方を巡り、聴講者を交えた活発な質疑応答や意見交換が行われた。

【石川太郎】

(冒頭の写真:2026年7月7日に都内で開催された薬健研主催シンポジウムの様子)

【サプリ規制の在り方検討】
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    :⑨サプリの定義、議論スタート
    :⑩サプリとは何か、GMPは義務化か
    :⑪消費者庁が論点 方向性示さず「どう考えるか」問う
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    :⑬グミと原材料、GMP義務化巡り温度差
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    :⑮中間とりまとめ サプリメントを横串で定義、GMP原則義務化と整理
    :⑯審議の舞台、厚労省に移る 消費者庁、中間まとめを報告
    :⑰サプリ規制の在り方、方向性固まる 健康被害情報の報告も義務化

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