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消費者庁、食品・添加物等の規格基準改正 アフィドピロペンなど7品目の残留基準を見直し

 消費者庁は3日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示」を公布した。農薬など7品目の残留基準を見直すもので、食品衛生法第13条第1項に基づき実施した。

 今回の改正は、食品中に含まれる農薬などについて、国際基準や国内外での使用状況、食品安全委員会による食品健康影響評価などを踏まえ、残留基準を改正したもの。

 改正対象は、アフィドピロペン、グルホシネート、メピコートクロリド、ペントキサゾン、フェリムゾン、小麦に使用する動物用医薬品ジニトルミド、そのほか殺菌剤1品目の計7品目。

 意見募集の対象となっていた農薬クロラントラニリプロールについては、その後の検討過程で更なる検討が必要となったことから、今回の改正対象から除外された。

 消費者庁は今年4月14日~5月18日まで告示案に対する意見募集を実施し、7件の意見が寄せられた。これらの意見に対する考え方も併せて公表した。

 施行日は告示日とした。ただし、規制強化となる品目等については、告示の日から起算して1年を経過した日から施行する。

詳細はこちら(e-GOVより)

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