栄養機能食品制度改正、消費者委が答申 消費者庁、改正食品表示基準を年内にも公布・施行へ
栄養機能食品制度の改正に係る食品表示基準の一部改正案を了承する答申を、内閣府の消費者委員会が出した。答申は8月21日付。7月に内閣総理大臣から諮問を受け、同委員会の食品表示部会で審議していた(8月7日付既報)。同基準を所管する消費者庁は年内にも、改正基準を公布・施行する予定。2030年3月末までの経過措置期間を設けることにしている。
制度改正では、栄養機能食品について食品表示基準に規定する栄養成分の下限値・上限値を見直すほか、栄養成分に関する機能の文言や摂取をする上での注意事項を一部改正する。製品によっては製品設計の変更や容器包装の改版などが必要となる。このため、3年超の経過措置が講じられる。
一方で、厚生労働省と消費者庁は現在、錠剤やカプセル剤などサプリメント食品に対する規制策の検討を進めている。容器包装等の表示規制も検討する。規制は、保健機能食品からそれ以外の健康食品まで横断的に及ぶことから、栄養機能食品のサプリにも影響が生じる。このため、制度改正にともなう容器包装の改版では、サプリ規制に伴う食品表示基準の改正内容も確認しておく必要がありそうだ。サプリ規制関連法令の公布・施行時期は未定。そのタイミングによっては、容器包装の改版が2度必要となるケースも想定される。
【石川太郎】
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