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栄養機能食品制度改正、近く答申へ 消費者委の食品表示部会、食品表示基準改正案を「適当」と判断

 内閣府・消費者委員会の食品表示部会は6日、栄養機能食品制度の改正について、制度を所管する消費者庁食品表示課の説明を受けた。制度改正に必要な食品表示基準の一部改正を実施するための諮問を、先月17日付で内閣総理大臣から受けていた。同部会は、改正内容を適当と判断。近く、消費者委員会として答申を出す。

 食品表示基準は、食品表示法の規定に基づく内閣府令。食品の機能表示が認められている保健機能食品の一類型である栄養機能食品の制度改正にあたり、消費者庁は先月1日付で食品表示基準の一部改正案を公示。同月30日までパブリックコメント(パブコメ)を実施していた。この日の食品表示部会で食品表示課は、改正を巡り寄せられた意見と、意見に対する回答をまとめた資料を「速報版」として提示した。

 栄養機能食品では、ビタミンやミネラルなど20種類の栄養成分について、食品表示基準の規定に従った機能性表示が認められている。昨年から今年にかけて消費者庁が立ち上げた有識者検討会で議論された今回の制度改正の中身は、食品表示基準に規定されている、栄養成分の「下限値・上限値」と「機能の文言」をはじめ「摂取する上での注意事項」の一部見直し。栄養機能食品を製造・販売する事業者にとっては、容器包装の改版が必要となるほか、配合している栄養成分によっては製品設計の見直しが求められる。

 このため、パブコメでは、十分な経過措置期間を確保するよう求める意見も寄せられた。同課では、府令改正(食品表示基準改正)の公布日を起点とし、2030年3月末までを経過措置期間とする方針。公布日次第だが、少なくとも3年の経過措置期間が確保される見通しだ。ただ、この日の食品表示部会では、経過措置期間が長過ぎるとの意見も。新表示と旧表示の混在が進むことによる消費者の混乱が懸念された。

食品衛生法の「サプリメント」規制、影響注視

 一方、この日の食品表示部会では、厚生労働省と消費者庁が連携して進めている、食品衛生法に基づく「サプリメント規制」の在り方が、栄養機能食品に及ぼす影響についての議論は特段なかった。諮問事項ではないため当然とも言えるが、今後同法上で規定される「サプリメント」の定義に合致すれば、GMP(適正製造規範)に基づく製造・品質管理の遵守と、健康被害の報告を営業者に義務付ける方向性が現在までに固められており、その対象範囲には、栄養機能食品における「サプリメント」も含まれることになる。

 また、今後、「サプリメント」に対する表示規制の在り方が検討されることにもなっている。このため、栄養機能食品の「サプリメント」における容器包装については、今回消費者委員会に諮問された食品表示基準改正案にとどまらない修正や追加が生じる可能性もある。

【石川太郎】

(冒頭の写真:消費者委員会が内閣総理大臣から受けた諮問書)

関連資料
消費者委員会「第82回食品表示部会」配布資料等(消費者委のウェブサイトへ)

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