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消費者委、サプリ規制巡り質疑応答 原材料の安全性確保や表示規制、厚労省と消費者庁に注文

 先月、検討結果の取りまとめが行われた「サプリメントの規制の在り方」について、内閣府の消費者委員会は7月31日、規制当局として検討を所掌した厚生労働省、消費者庁との間で質疑応答や意見交換を行った。委員会は、過剰摂取のリスクがあるサプリメントの安全性を確保するための規制強化を歓迎しつつ、今回は義務化が見送られた原材料に関するGMP(適正製造規範)の導入や、検討事項ではなかった広告表示に対する規制などを引き続き検討するよう注文を付けた。

 この日の会議で今村知明委員(奈良県立医科大学公衆衛生学講座教授)は、今回取りまとめられたGMP義務化や健康被害情報の報告義務化などのサプリメント規制の方向性に対し、「大変大きな進歩」と前向きな認識を示した上で、4つの注文を付けた。

 まず、監視・指導体制の強化。次に、食品表示規制の検討。さらに、原材料に対する規制の検討。そして最後に広告規制。食品衛生法制上で制度化する「サプリメント」の容器・包装などの表示規制については、食品表示法を所管する消費者庁の食品表示課が具体的な検討に当たることになっている。

 原材料に関しては、消費者庁所管の通知(3.11通知)が安全性確保に向けた規範を示しながら、事業者に対して自主的な取り組みを行うよう求めており、現在でも一定の規制がかかっている。だが、今村委員は、「法的(拘束力を持つ)規制ではないところが懸念事項」だと述べた。また、中田華寿子委員(アクチュアリ㈱代表)も、原材料に対する規制については「欧米の傾向も踏まえ、国内の対応に関する検討を継続してほしい」とした。サプリメント規制の方向性が固まった後も、原材料の安全性確保に対しては厳しい視線が注がれている。

食品衛生法でも表示規制が可能

 一方、今村委員による広告規制に関する注文について厚生労働省は、「直接的には議論はなかったが、広告も表示に含まれる。(今後の消費者庁による)表示(規制検討)の中で、広告もしっかり(検討していく)と認識している」と回答した。

 サプリメントなど健康食品の代表的な表示規制法としては、食品表示法のほかに、景品表示法や健康増進法がある。だが、厚生労働省はこの日の会議で、食品衛生法にも規制条文が置かれていると説明した。第20条だ。「『公衆衛生に危害を及ぼすおそれ』という限定はあるが、虚偽・誇大な表示広告はしてはならないという規定がある」とした。同条文は現在、2024年4月から食品衛生基準行政を所掌する消費者庁に移管されており、「消費者庁と連携しながら、(広告規制に係る)同庁の施策に協力していきたい」(同)と述べた。

 現状では法令上の定義のないサプリメントの規制の在り方は、小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題の対応にあたった関係閣僚会合の方針を受け、厚労省と消費者庁が連携して検討を進めている。

 今年6月に同庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会が「定義」などについて中間とりまとめを行い、これを受け、同省の厚生科学審議会食品衛生監視部会が先月末までに最終の取りまとめを行った。中間とりまとめでは、「サプリメント」に使用する原材料について、「一律にGMP遵守義務を課すことは、規制の実効性から見て困難」との判断を示していた。

【石川太郎】

(冒頭の写真:2026年7月31日に開催された第497回消費者委員会の様子)

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