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政府、不実証広告規制を見直し 景表法運用で消費者庁と事業者の対話強化へ

 政府はきのう21日、規制改革実施計画を閣議決定した。この中で、消費者の適切な商品選択に向けた不実証広告規制の見直しを盛り込み、消費者庁と事業者のコミュニケーション向上を通じた表示の適正化を図る方針を固めた。

不実証広告規制を巡る現状と課題

 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)第7条第2項に基づく不実証広告規制は、商品や役務の品質について優良誤認表示に該当するか否かを判断するため、消費者庁が事業者に対して期間を定めて合理的根拠資料の提出を求める制度。資料が提出されない場合や、資料が合理的根拠を示すものと認められない場合には優良誤認表示とみなされる。しかし、事業者や消費者団体からは、期限を定めた資料提出要求やそれに先立つ事前調査において、消費者庁側の考え方や印象・認識が十分に示されていないという指摘が上がっている。

 現行の運用においては、事業者が過度に萎縮することでイノベーションが阻害されたり、一般消費者による自主的かつ合理的な商品の選択が阻害されたりしているとの声がある。一方で、消費者の権利保護の観点から、消費者庁による調査結果の情報を有益視し、措置命令書などの記載内容の充実を求める意見も存在する。こうした双方の意見や要望を広く聴取し、事業者と消費者の双方にとって望ましい環境を整備することが急務となっている。

 こうした課題に対応するため、政府は不実証広告規制の運用に関する指針の改正などを視野に入れた検討を進める。具体的には、合理的根拠資料の提出要求時および事前調査の各時点で、事業者がした表示から一般消費者が受ける、または受けるであろう印象・認識について、消費者庁の考え方を事業者に説明する。その際は、説明の明確化の観点から可能な限り書面で行う方針としている。

 さらに、措置命令を行う際には、事業者が提出した資料が合理的根拠資料に該当しないと認定した理由を具体的に説明すると同時に、その理由を事業者の営業秘密に配慮しつつ公表する仕組みを構築する。これにより、消費者庁と事業者の意思疎通を大幅に向上させ、表示の適正化および一般消費者による自主的かつ合理的な商品の選択を促進するとしている。

【藤田 勇一】

関連資料:規制改革実施計画、内閣府ホームページへ

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