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大麻取締法等改正案、参院で審議入り 武見厚労相、厚生労働委員会で趣旨説明

 大麻草由来製品に微量残留するTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値を設けるなどする大麻取締法等の改正案は16日、武見敬三厚生労働大臣が参議院厚生労働委員会で趣旨説明を行い、参院で審議入りした。大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)の改正案は衆議院本会議で14日に可決、参院に送られていた。参院厚労委での質疑は後日行う。

 法改正の目的は、大麻草の適正な医療・産業利用を図るとともに、大麻草の濫用による保健衛生上の危害発生の防止とされており、アクセルとブレーキを同時に踏むかたちになる。CBDオイルなどの大麻草由来製品中THC残留限度値を設ける目的は、保健衛生上の危害発生防止。大麻草由来成分のうち、THCAなど、化学的変化により容易に麻薬性を生じ得る一部の成分は麻薬とみなし規制する規定も設ける。

(冒頭の写真:法改正趣旨を説明する武見厚労相。参院インターネット審議中継をキャプチャ)

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