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大麻取締法等改正案、衆院厚労委で可決 付帯決議案も全会一致で

 10日の衆議院厚生労働委員会で、大麻取締法等法の改正案が賛成多数で可決された。付帯決議案も可決。今後、衆議院本会議での可決を経て、参議院へ送られる見通し。政府は改正案を今の臨時国会で成立させたい考え。公布日から1年以内の施行を目指している。

 改正案は8日に審議入りしていた。10日の委員会では、複数の参考人を招致して審議。7時間を超える質疑の後に行われた採決では、法改正によって麻薬及び向精神薬取締法における麻薬に位置付けられることになる大麻の使用罪の創設をめぐり共産党が反対したが、自民・公明の与党をはじめ立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などが賛成した。

 全会一致で可決された付帯決議案には、CBDオイルなどの大麻草由来製品をめぐる要望も盛り込まれた。改正法を根拠に政令で定めることになるTHC残留濃度値について、米国や欧州の基準を参考に合理的なものとすることのほか、残留限度値の検査法や検査体制について明確かつ実行性があり、事業者の対応が可能なものとすること。また、CBDを使用した製品について安眠などの機能を過度に強調した広告で消費者が惑わされることのないよう監視指導を行うことのほか、大麻草を使用した産業の育成を図る場合には関係省庁が連携して進めるようにすること──などを求めた。

 この日の委員会では、大麻由来製品中のTHC残留限度値を担保するための民間検査体制について、厚生労働省が麻薬研究者免許を取得した検査事業者等が実施する考えを示していることに対して、「(国内に)大した数の麻薬研究者がいる訳ではない。麻薬研究者を新たに雇わなければならないとなれば大ごとになる」(福島伸享議員・有志の会)とする指摘が出された。これに対して同法を所管する厚生労働省は、「例えば食品であれば、食品衛生法に基づく既存の登録検査機関等に麻薬研究者免許を取得した上で実施していただくことを想定している」などと答弁した。

【石川太郎】

(冒頭の写真:11月10日開催の衆院厚生労働委員会、採決の様子。衆院インターネット審議中継画面をキャプチャ)

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