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大麻取締法等改正案が審議入り 厚労相、衆院厚生労働委員会で趣旨説明

 大麻草由来製品に微量残留するTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値を設けるなどする大麻取締法等改正案が8日、審議入りした。衆議院厚生労働委員で武見敬三厚生労働大臣が法改正趣旨説明を行った。改正案は先月24日、政府が閣議決定していた。

 改正案の柱は、大麻草を原料にした医薬品の使用を可能とするとともに、大麻の不正使用防止を図るための「使用(施用)罪」創設。大麻草の栽培に関する規制も大きく見直す。

 改正法の施行によって、CBD(カンナビジオール)オイルなど、麻薬成分ではない大麻草由来製品は、現行法では規制している葉や花穂から抽出したものも流通、使用が可能になる。これによって懸念される保健衛生上の危害発生を未然防止するため、大麻草由来製品に微量残留するTHCの残留限度値を政令で定める。統一的な検査方法も通知等で示す。その上で、市場流通品の監視指導を徹底する考えだ。

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