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酢酸カリウムを添加物指定へ 消費者庁、10月1日まで意見募集

 消費者庁は1日、食品添加物「酢酸カリウム」の新規指定に向け、「食品衛生法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」および「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」について意見募集を開始した。募集期間は10月1日まで。

 食品衛生法では、天然香料などを除く添加物について、人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める場合を除き、販売、製造などを行ってはならないと規定している。

 今回、事業者から酢酸カリウムの新規指定に係る要請を受け、内閣府食品安全委員会が食品健康影響評価を実施。指定案と規格基準案について、6月2日の食品衛生基準審議会添加物部会、8月26日の食品衛生基準審議会で審議し、了承された。これを受け、人の健康を損なう恐れのない添加物として酢酸カリウムを指定し、規格基準を定める。

 改正案では、食品衛生法施行規則別表第1に「酢酸カリウム」を追加する。規格基準では、酢酸カリウムの含量を99.0%以上とし、性状、確認試験、pH、純度試験、乾燥減量、定量法などを設定。純度試験では、鉛を1g当たり2μg以下、ヒ素を同3μg以下とする。

 また、「酢酸カリウム液」についても規格基準を設定する。氷酢酸と水酸化カリウムの水溶液を反応させて得られる、酢酸カリウムを主成分とする水溶液と定義し、酢酸カリウムの含量を58.0%以上とする。このほか、pH、純度試験、定量法などを定める。

 改正内閣府令と告示は12月に公布・告示し、同日施行する予定。

パブコメの募集はこちら(e-GOVより)

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