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新杵堂とオークラ製菓が表示違反 農水省が原材料名・配合割合など是正指示

 農林水産省は26日、㈱新杵堂(岐阜県中津川市、田口和寿社長)およびオークラ製菓㈱(熊本市南区、笠井康仁社長)に対し、食品表示法に基づく指示を行ったと発表した。いずれも、自社製造食品について、原材料や原材料配合割合に関し事実と異なる表示を行っていたことが確認された。

和三盆糖不使用で「栗きんとん」販売

 新杵堂に対する措置では、和生菓子『THE PREMIUM 栗きんとん』について、実際には「和三盆糖」を使用していないにもかかわらず、原材料名に「和三盆糖」と表示して販売していた。

 農水省によると、東海農政局が2024年8月22日から26年4月30日まで、新杵堂および「SNS LAB Shinkinedo Group Complex」に対して立入検査等を実施。その結果、少なくとも25年3月12日~同6月10日までの間に、通信販売サイトを通じて一般消費者向けに3,056個を販売していた他、中津川市のふるさと納税返礼品として計40個、卸売業者2社へ計108個を販売していたことを確認した。

 農水省は、これらの行為が食品表示基準第9条第1項第1号および第13号に違反すると判断。食品表示法第6条第1項に基づき、表示是正や再発防止対策の実施などを指示した。

「北海道産バター使用」と不適正表示

 一方、オークラ製菓に対する措置では、複数のキャンデー類について、原材料や原材料配合割合などに関する不適正表示が確認された。

 商品『バターボール』については、ニュージーランド産バターを使用していたにもかかわらず、「北海道産バター使用」と表示。また、原材料に使用していない「デキストリン」を原材料名に記載していた。
 同商品は、少なくとも2023年4月~24年12月までの間に、計43万1,355袋を一般用加工食品として卸売業者等へ販売していた。

黒糖配合割合や原材料表示も

 また、「沖縄黒糖飴」については、沖縄県産黒糖の配合割合が1%未満であったにもかかわらず、「製品中沖縄県産黒糖9%使用」と表示していたほか、原材料表示について重量割合順に記載していなかった。
 同商品は、少なくとも24年4月~25年9月までの間に、計34万9,919袋を卸売業者へ販売していた。

 さらに、「復刻版 塩あめ」など18商品についても、「デキストリン」を使用していないにもかかわらず、原材料名に「デキストリン」と表示していた。対象商品は、少なくとも令和6年5月から令和7年11月までの間に、計173万6,691袋を一般用加工食品として卸売業者等へ販売していた。

 農水省は、これらの行為が食品表示基準第3条第1項、第7条および第9条第1項第13号に違反すると判断。食品表示法第6条第1項に基づき、表示是正や再発防止対策の実施などを指示した。

 両社に対する指示では、販売する全食品について直ちに表示点検を実施し、不適正表示があった食品については、適正表示へ是正した上で販売するよう求めた。

 また、不適正表示の主な原因として、「消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如」、「表示内容の確認及び管理体制の不備」が考えられるとして、原因究明・分析の徹底を指示した。

 さらに、食品表示に関する責任所在の明確化、相互チェック体制の強化・拡充などの再発防止対策の実施、全役員・全従業員への食品表示制度に関する啓発と遵守徹底を求めている。
 両社は、講じた措置を報告書に取りまとめ、今年6月26日までに農林水産大臣宛てに提出する必要がある。

【編集部】

㈱新杵堂による不適正表示はこちら
オークラ製菓㈱による不適正表示はこちら

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