ファーマフーズ広告、再申入れに回答 育毛剤「ニューZ」巡り画像表示・打消し表現で応酬
特定適格消費者団体の(特非)埼玉消費者被害をなくす会(なくす会、さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は25日、㈱ファーマフーズ(京都市西京区、金武祚社長)が販売する薄毛治療薬・育毛剤『ニューZ』の広告表示を巡り、3月30日付の再申入れに対してファーマフーズ側より回答があったと発表した。
なくす会のホームページに、3月30日付の再申入書と、4月16日付のファーマフーズ側回答書が掲載された。
なくす会は、同製品のウェブサイト広告について、ビフォーアフター画像や「白髪の改善効果はありません」とする打消し表示の在り方に問題があると指摘している。
再申入書によると、問題となったのは、「『ご自宅』で薄毛・AGA・脱毛の治療ができるようになりました!」、「発毛促進」、「若返(壮年性脱毛症)」、「薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛」、「粃糠性脱毛」、「円形脱毛症の補助効果」、「AGA治療」、「毛髪治療」、「薄毛治療」などの表示とともに掲載されたビフォーアフター画像。

なくす会は、画像1について、「使用後」の方が明らかに暗く、その明暗や頭皮状態の違いから、使用後の効果が強調されていると指摘。「真に効能効果に基づくものか、基づくものであっても何らかの加工が施されている場合」は削除または修正するよう求めた。
また、画像2については、白髪が黒髪に変化したように見えるとし、「白髪の改善効果はありません」との打消し表示についても、文字サイズが極めて小さく、消費者に効能効果が保証されないことを理解しやすい表示とはいえないと主張した。
なくす会は、これらの表示について、特定商取引法第12条の誇大広告等禁止、不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号の優良誤認表示禁止などに抵触する恐れがあると指摘。「実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示」を禁止している法令趣旨を踏まえ、修正を求めている。
これに対しファーマフーズは4月16日付の回答書で、画像1について「使用後の方が明らかに暗い」との指摘に対し、「そうであったとしても消費者にも単に明暗が違うとだけ認識される。優良誤認に該当するような内容ではなく、特に問題ないものと判断している。白髪染めに関してはこれまでに回答したとおり」と回答。
また、「白髪の改善効果はありません」の文字サイズについては、「8ポイント以上であることは、これまでにも回答したとおり」とした上で、「注釈が付記されていない箇所に関しては、画像の近傍に記載するようにしたい」と回答した。
なくす会は再申入書で、ファーマフーズ側に対し、2026年4月20日までに書面で回答するよう求めている。
【田代 宏】
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