インド産もろこしに検査命令 総アフラトキシン検出受け全ロット検査へ
厚生労働省は、インド産もろこし(こうりゃん等)(粉を含む。)に対し、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施すると発表した。対象品目について、輸入届出ごとの全ロットに対し、総アフラトキシンの検査を義務付ける。同命令は、検疫所のモニタリング検査において、インド産もろこしからアフラトキシンが検出されたことを受けた措置。
アフラトキシンは、アスペルギルス属の真菌により産生される発がん性を有するカビ毒の一種。
違反が確認されたのは、「雑穀類の粉(SORGHUM FLOUR)」で、輸入者は㈱ビスワス、輸出者はAIKAWA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED。届出数量は10カートン、200kgだった。
<違反の内容>
品 名:雑穀類の粉(SORGHUM FLOUR)
輸入者:㈱ビスワス
輸出者:AIKAWA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
届出数量及び重量:10 CT、200.00 kg
検査結果:総アフラトキシン 31 μg/kg 検出 (基準:付着してはならない)
届出先:神戸検疫所
日本への到着年月日:2026年4月12日
違反確定日:2026年5月1日
貨物の措置状況:全量保管中
発表資料はこちら(厚労省HPより)

