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食品安全委員会、「特別の注意が必要な成分」安全性評価を実施

「特別の注意を必要とする成分・物」としてプエラリア・ミリフィカなどの4成分を指定することや、新たに製造・品質管理基準を定めることについて、食品安全委員会は3日、厚生労働省の要請に基づいて安全性評価を行った。検討の結果、食品安全基本法で規定する「人の健康に及ぼす悪影響の内容・程度が明らかな場合」に該当すると回答した。

 食品安全委員会の評価結果を受けて、厚労省は近く省令案と告示案についてパブリックコメントを実施する。薬食審食品衛生分科会の答申を経て、年内をめどに省令・告示を示す計画。新たな施策は来年6月に施行される。

 安全性評価を行ったのは、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン。食品衛生法の改正により、4成分を含む食品の摂取によって健康被害が出た場合、取り扱い業者には都道府県への健康被害情報の届出が義務づけられる。また、厚労省が定める製造管理・品質管理の新基準を順守して製造することも求められる。

(写真:3日開催の食品安全委員会)

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