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ステマ規制で高光製薬に措置命令 SNS投稿依頼の事実隠蔽、サプリでは3例目

 消費者庁はきのう29日、高光製薬㈱(兵庫県神戸市、藤原玲子社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。同庁および公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、同社が販売する食品『ノビルン』および『ノビルンC』の宣伝に関し、いわゆるステルスマーケティング告示に抵触する行為が認められたとしている。

 消費者庁がステルスマーケティング(ステマ)告示に該当する不当な表示として違反認定したもののうち、サプリメントについては2024年11月の大正製薬㈱、25年3月のロート製薬㈱に対する措置命令に次ぐ3例目。
 
 同庁の調査によると、同社は商品の販売促進活動の一環として、第三者に対し『ノビルン』および『ノビルンC』を無償提供した上で、SNSへの投稿を依頼していた。同社は、これら第三者による投稿の一部を抜粋し、自社ウェブサイトや楽天市場、Yahoo!ショッピングに開設した自社販売ページにおいて、「SNSでも大人気!」「ノビルンCがSNSでも!」といった文言とともに紹介していた。

 しかし、これらの表示には、当該投稿が企業側からの依頼に基づくものであるという、「広告」としての性質を示す表記がなかった。これにより、一般消費者は、これらが第三者による純粋な好意的な口コミであるかのような印象を受け、事業者の表示であることを判別することが困難な状態に置かれていた。

景表法が禁じる「判別困難な表示」

 2023年10月1日より施行されたステルスマーケティング規制(景品表示法第5条第3号)では、広告主がインフルエンサーなどの第三者に金銭や物品を提供し、表示を依頼しながらその旨を明示せずに広告であることを隠蔽する行為を禁止している。

 今回の処分において同庁は、当該表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じ、役員および従業員へ周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことを命じた。

 同社の藤原代表は取材に対して、「今回の措置命令を真摯に受け止め社内管理体制をさらに強化する。適正な広告表示を遵守することにより再発防止に努める」と回答。また、「自社の販売サイト上の掲載であり全体が広告であるという認識だったため、SNSからの切り抜き部分にあえてPRという表示をする必要はないと考えてしまった。指摘を受け、消費者によっては誤解する人もいると改めて認識した。指摘を受けた部分はすでに改善した」と話した。

【藤田勇一】

(冒頭の写真:同庁が公表した表示の一部)

関連資料:高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

関連記事:消費者庁、サプリのステマを初認定 措置命令を大正製薬に下す、「真摯に受け止める」と同社
    :景表法違反、ロート製薬に措置命令 サプリのステマ告示で大正製薬に続き2例目

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