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厚労省、14年通知改正案を公表 パブコメも開始、健康被害疑い情報の収集強化図る

 健康食品による健康被害を防止することを目的に、厚生労働省が2002年10月に定めた通称「平成14年通知」が来年4月までに改正、施行される見通しになった。

 「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」を施行後初めて改正するもので、健康食品の安全性確保を促進するため、健康被害疑い情報の収集を強化する。厚労省は23日、その対象となる食品の範囲について、機能性表示食品などの保健機能食品も含むことを明確化するなどした改正案を公表。来年1月21日を期限とする意見募集も開始した。

 改正通知の施行は来年3月上旬を予定しているといい、厚労省が所管する食品衛生基準行政が消費者庁に移管される同4月までに決着させたい考え。同1月下旬には、製造段階の安全性確保に関する基本的な考え方を示した通称「平成17年通知」を廃止のうえ新通知として発出することも予定している。いわゆる「健康食品」の安全性確保に関する基本的な指針をまとめた2大通知が行政移管までに改正されることになる。

 平成14年通知は、健康食品による健康被害発生の未然防止と被害発生時の拡大防止を目的に、都道府県と厚労省が対応すべき要領をまとめたもの。健康食品が原因と疑われる健康被害が消費者などから保健所に届け出された場合、都道府県から厚労省に報告することなどを定めている。

 ただ、そもそも同通知の存在を認知していない行政機関もあるとする見方があり、さほど機能していない、とも指摘されていた。

 また、同通知の施行から約16年が経った2018年、食品衛生法の大改正によって、一部の健康食品を対象にした健康被害情報の収集制度が創設、20年6月に施行された。現在までにプエラリア・ミリフィカなど4品目(原材料)が指定されている指定成分等含有食品制度だ。健康被害の発生防止の観点から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品を厚労大臣が指定する同制度では、指定成分等含有食品の製造・販売事業者に対し、健康被害情報を保健所に届け出ることを義務化。都道府県に対しても、届け出された情報を厚労省に報告することを義務付けている。そうした変化も受けて平成14年通知を改正する。

 厚労省によれば、指定成分等含有食品以外の健康食品について、20年6月から22年12月までの2年半の間に、都道府県から同省へ報告された健康被害疑い情報は計18件にとどまる、という。そのため、平成14年通知を改正し、都道府県から厚労省への報告を促進させ、因果関係を分析するための事例を集積していきたい考え。集積された情報の取り扱いについては、「必要に応じて、指定成分等への指定を総合的な見地から検討する」としている。

【石川太郎】

関連資料(平成14年通知改正案など)はこちら

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