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厚労省、14年通知改正に向け前進 薬食審・新開発食品調査部会での議論終える

 厚生労働省の新開発食品調査部会(薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会内)がきょう15日開いた会合で、健康食品との関連が疑われる健康被害情報の取扱いが議論され、同情報の収集強化を目的に、同省が2002年に発出した通知「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」(平成14年通知)を改正する流れが固まった。健康被害疑い情報として厚労省に報告するかどうかの判断を各地の保健所で行いやすくするための「報告要否確認シート」を活用するなどしながら情報収集を強化する。

 

 近く、同省食品基準審査課で取りまとめた改正案に対するパブリックコメントの募集が始まる見通し。幅広く意見を聴いた上で、来年4月までに14年通知を改正する。

 先月20日、同部会にぶら下がる新開発食品評価調査会と、指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループの合同会合でも議論していた(11月21日付既報)。

 この日の部会の会合でも異論は出ず、生鮮食品を除く保健機能食品も含めた健康食品全般との関連が疑われる健康被害情報の収集が強化される流れが固まった。保健機能食品のうち特定保健用食品と機能性表示食品は、健康被害が発生したり、拡大したりする恐れがある場合は制度を所管する消費者庁に速やかに報告することとされている。そのため「二重行政」に当たるとの見方もあったが、厚労省は「これまでと同様に食品衛生の観点から保健所を経由して報告を求めることに変わりはない」として二重行政を否定。部会委員も理解を示し、健康被害疑い情報の取り扱いについて消費者庁と連携するよう厚労省に求めた。

 都道府県の保健所から報告された健康被害疑い情報に対して厚労省は、専門家から意見聴取しつつ関連情報を継続的に収集・蓄積した上で、被害防止拡大のための対応策を決めることにしている。対応策としては、注意喚起、販売業者に対する指導のほか、食品衛生法第13条が定める必要に応じた基準の策定、第6、7条の販売禁止措置などを想定している。8条に基づく指定成分等含有食品の指定成分候補として検討したり、指定成分に指定したりする措置もあり得る。事業者からは、因果関係が明らかではない有害事象に基づいて指定成分の指定検討を行うのは避けるべきだとする意見が上がっている。

 保健機能食品を含む健康食品全般の安全性確保をめぐり厚労省は、「『錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について』及び『錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン』」(平成17年通知)の改正も決めている。改正案に対するパブリックコメントの募集を今月20日まで行い、来年1月下旬にも、現行の平成17年通知は廃止の上で、錠剤やカプセル剤などサプリメント形状の健康食品の製造品質管理に関する指針(ガイドライン)として新通知を施行したい考えだ。

 両通知を所管する厚労省食品基準審査課の業務は来年4月、消費者庁の所掌に変わる。食品安全の規格・基準行政が同庁に移管され、監視・指導行政は引き続き厚労省の所管となる。平成14年通知は「監視」、17年通知は「基準」にあたり、14年通知の所管は厚労省のまま変わらない。

【石川太郎】

(文中および下の画像:この日の新開発食品調査部会で配布公表された資料をキャプチャ)

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