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ビバ・ナチュラル事件(1) 【6回連載】健康食品広告・表示の「判例」解説

堤半蔵門法律事務所 弁護士 堤 世浩 氏

<事件の概要>

健康食品の広告・表示の判例として、海藻エキスを主成分とする健康食品『ビバ・ナチュラル』が、医薬品に該当するかどうかが争われた事案を紹介する。本件は最高裁まで争われたが、第二審、最高裁ともに第一審の判断を是認する立場に立つため、第一審の判断内容から順に説明する。

まずは登場人物を確認しておく。X社は、健康食品『ビバ・ナチュラル』の販売会社。TはX社の代表取締役、SはX社の専務取締役(販売業務等営業全般を統括)。KとQは、X社の従業員(販売業務を担当)である。

次に事実の概要を紹介する。X社らは、薬局開設者または医薬品販売業の許可を受けずに、かつ法定の除外事由がないのに、業として海藻エキスを主成分とする健康食品『ビバ・ナチュラル』を高血圧、肝臓疾患、便秘などに効果があると演述・宣伝して販売したとして、医薬品無許可販売の罪(旧薬機法違反24条1項)で起訴された。

各人の販売状況は次のとおり。
T・S:約2年間で計61回にわたり、計11人に対して計5,100箱を計1,042万9,500円で販売した。
K:約2年間で計27回にわたり、計5人に対して計2,380箱を計457万7,000円で販売した。
Q:約4カ月間で計7回にわたり、1人に対して計350箱を計73万7,500円で販売した。

<問題の所在>

本件の問題の所在について説明する。『ビバ・ナチュラル』は、ワカメのめかぶの水溶液を顆粒状の粉末にした製品であり、その成分からすれば、食品という見方も可能である。また、外箱にも箱の中にも、医薬品ではないという表記があった。そのため、それでも『ビバ・ナチュラル』が旧薬機法2条1項2号の「医薬品」に該当すると言えるのかどうかが争われた。

次回から、『ビバ・ナチュラル』の成分・パッケージなどに関する詳細を説明した上で、裁判所がどのような判断を下したのかを見ていく。(⇒つづきは会員専用ページへ)

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