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THC残留限度値定める政令、今夏施行か 厚労省、分析検査方法示す通知発出も同時期に

 大麻草由来CBD(カンナビジオール)製品の製造や品質管理などにも影響を与えることになる改正大麻取締法等の施行スケジュールが見えてきた。

 同製品中に微量残留する可能性があるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値を示す政令は今年夏頃にも施行の見通し。また、THC残留限度値を担保するための検査試験方法などの技術的基準を規定する通知の発出も、同じく今年夏頃が予定されている。

 それぞれパブリックコメントを実施した上で施行するという。22日に国会議員会館内で開催された、CBD製品の健全な流通を目指す超党派議連の総会で、同法を所管する厚生労働省の監視指導・麻薬対策課長が説明した。

 大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法の一部改正法は昨年12月に成立、公布。大麻草の栽培に関する新規定を除き、1年以内に施行することになっていた。

 改正法が施行されることで、大麻や大麻に含まれる幻覚成分THCを規制する法律が大麻取締法から麻薬及び向精神薬取締法に移る。これにより、大麻草をめぐる規制が現行の部位規制から成分規制へと変わり、現行法では規制している大麻草の花や葉から抽出したCBDの利用が可能となる。このため、大麻草由来CBD製品中に残留する可能性があるTHCの残留限度値を、麻薬及び向精神薬取締法で定めることになった。

 厚労省によると、EUでは、大麻草由来製品中に許容するTHC濃度を各国ごとに定めている。政令で定めるTHC残留限度値はそれらも参考にするという。

 また、通知で具体的な方法を示す見通しの製品中THC残留検査の実施は、THCは麻薬として規制される物質であるため、麻薬研究者免許を取得した事業者や試験検査機関に限定する。厚労省によれば、麻薬研究者免許取得者は現在、全国に2,000人ほど存在するという。

 製品中THC残留濃度値などを担保する品質管理は民間の責任としつつ、厚労省では、輸入時の検査データの確認や定期的な買上げ調査などを行っていく方針だ。

【石川太郎】

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