1. HOME
  2. 調査
  3. しげよし問題、消費者庁へ申出書送付 ケーシーズ、ノコトの返金未済問題で行政対応求める

しげよし問題、消費者庁へ申出書送付 ケーシーズ、ノコトの返金未済問題で行政対応求める

 消費者支援機構関西((KC’s/ケーシーズ)は27日、仕出し割烹「しげよし」を展開する㈱ノコトを巡る商品代金未返金などの問題について、消費者庁長官に対し、特定商取引法第60条に基づく申出書を提出したと公表した。
 事業者都合による注文キャンセル後の返金未了や二重払いなどの相談が継続して寄せられているとして、行政指導・行政処分や消費者安全法に基づく注意喚起など適切な措置を講じるよう求めている。

返金未済相談受け行政措置を申出

 ケーシーズによると、同社には「事業者都合で注文をキャンセルされたにもかかわらず、支払い済み代金が返金されない」、「クレジットカード決済後、商品配送事業者からも現金で代金を求められ二重払いとなったが、カード決済分が返金されない」などの苦情が多数寄せられているという。

 ケーシーズは今年2月26日、特定適格消費者団体としてノコトに「お問合せ」を送付し、消費者からの苦情件数や返金状況、今後の返金体制などについて回答を求めた。しかし、回答は得られなかったとしている。
 これを受け同団体は4月28日、同社に関する注意喚起を公表。その後も同様の消費者苦情や相談が継続して寄せられていることから、7月6日付で消費者庁長官に申出書を送付した。

 申出書では、特定商取引法に基づく行政指導・行政処分のほか、消費者安全法に基づく注意喚起を含む行政上の措置を講じるよう求めている。

 またケーシーズは、返金未済などの被害に遭った消費者に対し、各地の消費生活センターや消費者ホットライン「188」などの相談窓口を利用するよう呼び掛けている。

 ウェルネスデイリーニュースでは、ケーシーズが今年2月にノコトへ照会文を送付したことや、4月に注意喚起を公表したことを既報(関連記事参照)している。今回の公表は、その後も返金未済などの相談が継続して寄せられていることを踏まえ、消費者庁に対し法令に基づく対応を求める新たな段階へ移行したことを明らかにしたものだ。

加盟店取材でも浮かぶ精算トラブル

 編集部のこれまでの取材では、加盟店との間でも売上金や各種精算金の未払い、キャンセル手数料の計上などを巡るトラブルが継続していることを確認している。
 加盟店はノコト経由で受注した弁当を調理・配達するものの、売上金やロイヤリティの精算が滞るケースが相次いだ。そのため、一部加盟店ではノコト経由のクレジット決済を避け、顔なじみとなった顧客から直接現金で代金を受け取る運用へ切り替えざるを得なかったという証言がある。他方、ノコトは顧客のキャンセルに応じないために、一部このような経緯から二重払いが生じたことが考えられる。

 加盟店側によれば、ノコト側は消費者に対して代金のウェブ決済を求めるとともに、加盟店には「キャンセル料」などの名目で手数料を請求するケースがあった。また、加盟店が身に覚えのないキャンセル手数料の計上により、売掛金残高が減額またはマイナスになったとする証言も複数得られている。
 加盟店オーナーらは、こうした仕組みにより「本部、加盟店、消費者の三者が混乱する構造になっていた」と指摘する。

 ノコトは、加盟店の存在しない一部地域において弁当の代行販売を依頼するなどし、このような受託事業者に対しても未払いが発生していることはすでに既報している。

 こうした取引や返金体制の整理が進まない限り、消費者からの苦情が引き続き発生する可能性もある。今後の行政の対応とともに、同社の返金体制や加盟店との契約・運営の実態が注目される。

【田代 宏】

特定商取引法第60条とは
(主務大臣に対する申出)
「何人も、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。」
「2 主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。」

関連記事:しげよし返金問題に照会文送付 消費者支援機構関西が組織・契約形態を質問
    :しげよし、返金トラブルで注意喚起 無回答続く中で消費者被害顕在化、運営体制に疑義

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ