食品表示基準改正へ諮問 栄養機能食品制度の見直しを反映
消費者庁は17日、食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正について、消費者委員会に諮問したと発表した。
今回の改正は、栄養機能食品制度の見直しを踏まえて行うもの。食品表示基準別表第11(機能を表示できる栄養成分)に規定する①栄養成分の下限値・上限値、②栄養成分の機能の文言、③摂取をする上での注意事項に関する規定などを改正する。
発表資料はこちら(消費者庁HPより)
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消費者庁は17日、食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正について、消費者委員会に諮問したと発表した。
今回の改正は、栄養機能食品制度の見直しを踏まえて行うもの。食品表示基準別表第11(機能を表示できる栄養成分)に規定する①栄養成分の下限値・上限値、②栄養成分の機能の文言、③摂取をする上での注意事項に関する規定などを改正する。
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