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美容医療トラブル急増に注意!~国民生活センター

(独)国民生活センターは13日、「若者向け注意喚起シリーズ<No.1>」として、東京事務所(東京都港区)で記者会見を開いた。美容医療サービスをめぐるトラブルの事例と合わせて、PIO-NETに寄せられている相談の傾向について報告。また、トラブル防止のポイント、クリニック広告の規制などについて紹介し、注意を促した。

 20歳代男性の事例では、「10万円全身脱毛」の広告を見て無料カウンセリングを予約した際、「広告の施術は光脱毛なので効果が低い。レーザー脱毛の方がよい。本来70 万円のところ、あなたには60 万円にする。クレジットも組める」と勧められて契約したものの後悔し、クーリング・オフを申し出たがクリニックが認めないというもの。
 20歳代女性の事例では、「二重まぶたの手術が1日で可能、手術当日に化粧できる」というSNS 広告を見てカウンセリングだけのつもりで申込みをしたところ、「50 万円の手術は腫れないし、痛みが少なく当日化粧もできる」、「一緒に目の下の脂肪吸引もやるとよい。モニター契約にすれば安い」と勧められて90万円の契約を結んだ。当日の手術となり、手術室で初めて医師と対面したがリスクの説明などはなかった。
 術後1週間経っても腫れが引かず、仕事を休むことになったが、クリニックからは様子を見るようにとしか言われないという。

 PIO-NETにみる美容医療サービスに関する消費生活相談は、近年2,000 件前後で推移。なかでも美容に対する関心を持ち始める10~20 歳代の若者が契約当事者になっている相談は件数、割合ともに増加傾向にある。成人を迎えた20 歳代の相談件数は10 歳代の未成年者に比べ、10 倍以上に増加する傾向があり、契約購入金額の平均は10歳代で約42 万円、20 歳代で約66万円と高額化している。

 国民生活センターでは、トラブル防止のポイントとして「その場で契約・施術をしない」、「クリニックの広告にはNG表現がある」、「施術前にリスクや副作用の確認を」、「お金がないなら契約しないと断る」などとし、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられることにより、「原則として一方的に契約をやめることができなくなる」と注意喚起している。

 また、問題のある広告だと感じた場合は、厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」に通報するか、医療法を所管する各地の保健所に相談することを勧めている。

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