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迫る機能性表示食品のサプリGMP 消費者庁、完全実施前の7月6日に説明会開催

 消費者庁が機能性表示食品制度に関するオンライン説明会を7月6日に開催する。同庁が23日発表した。

 説明内容は、「製造施設のGMP実施状況及び届出者が実施すべき確認事項」のほかに「自己点検等報告の取りまとめを踏まえた留意事項」とされている。

 9月1日に迫る、機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品(サプリメント形状食品)のGMP(適正製造規範)に基づく製造・品質管理の要件化(実質義務化)の完全施行を前にした、説明会となる。特に、製品の製造・品質管理を外部委託する届出者に対して周知したい考えだ。GMPの遵守を確保する責任は、届出者が負う。

 対象者は、「機能性表示食品の届出者等(記者や自治体の方、一般の方も参加可)」とされている。時間は、午後2時から4時まで。事前申込は不要。説明会用のURLは、開催前日までに同庁ウェブサイトに掲載される予定だ。

 機能性表示食品のサプリ形状のGMP実質義務化の完全施行に向け、同庁食品表示課に置かれた「GMPチーム」は昨年5月以来、全国の製造・加工施設に対してGMP実施状況の確認と助言を行ってきた。現在フォローアップを進めている。7月6日の説明会では、それを踏まえた製造施設におけるGMPに基づく製造管理の実施状況のほか、責任を負う届出者が実施すべき確認事項について説明する。

 GMPチームは今年3月の終わり、同2月末時点のGMP実施確認状況を食品衛生基準審議会新開発食品調査部会に報告していた。それによると、全国226施設を確認したところ、「概ね実施できている」は140施設、「GMP体制を構築中」は67施設、「対象外」が14施設(そのほか評価整理中が5施設)。経過措置期間中ではあるが、体制構築中の施設も少なくなかった。

基準審査課、3.11通知関連事務連絡を改正

 GMPチームは、製造・加工施設のGMP実施状況の確認にあたり事前に、「自己点検表(暫定版)」の記入を各施設に求めていた。自己点検表は、同庁の食品衛生基準審査課が所管する通称「3.11通知」(GMP通知)を背景にしたもの。同通知に関連し、同課が昨年5月に発出した事務連絡「『錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)』に係る項目解説及び自己点検表について(周知)」に対し、機能性表示食品のサプリ形状のGMP基準で求められる項目を分かるように注釈を加えたものだ。

 同事務連絡のうち「項目解説」は、今月19日付で一部改正され、解説の内容に厚みが増した。食品衛生基準審査課は、改正の背景について、「事業者におけるGMPの実施状況等を踏まえ、GMP通知の更なる実効性のある運用を確保する観点」から改正したと説明。220を超えるサプリメントの国内製造・加工施設を訪問して回った食品表示課GMPチームと情報共有しながら、解説の内容を深めたとみられる。改正点は、機能性表示食品のサプリ形状のGMPに関する考え方に反映されることもありそうだ。

 機能性表示食品のサプリ形状のGMP基準は、内閣府告示の「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準」で規定されている。

 告示の内容は、GMP通知(3.11通知)が土台とされた。告示の第4条では「届出者の責務」を規定。届出者は「製造者等がこの告示に従って製造等を行うことを確保しなければならない」ほか、機能性関与成分を含む原材料について、「製造者等が作成する製品標準書に記載した規格に適合したものが供給されることを確保しなければならない」とされている。

関連資料
消費者庁食品表示課「機能性表示食品制度に関する説明会(2026年7月6日)」について
消費者庁食品衛生基準審査課事務連絡「「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」に係る項目解説及び自己点検表について」

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