1. HOME
  2. 健康食品
  3. 特商法違反のアリックス・ジャパンに取引停止命令~消費者庁

特商法違反のアリックス・ジャパンに取引停止命令~消費者庁

栄養補助食品や化粧品、空気清浄機などの自社商品で連鎖販売取引を行っていたARIIX Japan(アリックス・ジャパン)(合)(東京都港区、宮城邦夫代表)に対して消費者庁は20日、特定商取引法違反による9カ月の取引等停止命令を下した。代表の宮城邦夫には同期間の業務禁止を命じた。

同社は、米国アリックス・エルエルシーの日本法人。代表の宮城邦夫は本社の業務執行役員を務める。
取扱商品は、栄養補助食品『ニュートリファイ』(希望小売価格約7,000円~1万6,000円)、化粧品『ピュリティ』(約1万円~1万5,000円)、空気清浄機(25万円超)で、米国で製造した商品を輸入し、国内の消費者に販売していた。

各商品にポイントを付与し、3万~4万円を購入するとボーナスの200ポイントが付与される仕組み。消費者または紹介者に200ポイントとなるようにセット商品を購入させ、特定負担が200を超えた段階でボーナスが与えられるという構造だった。
例えば、「メンバー200パック」3万9,620円、「ジョヴェイ ビジネス500パック」8万8,000円、「エリート1000パック」16万1,000円、「アルティメイト ピュリティ空気清浄機1500パック」 26万7,200円という具合。

また、ビジネス会員と優先顧客というランクを設定。連鎖販売取引を行うためにはビジネス会員の資格が必要で、そのためには登録料3,060円とセット商品の購入が条件とされていた。

同社の勧誘員は2019年7月以降、「副業をやっているので、そのことについて話したい」などと勧誘目的を告げずに行っていた。また同年8月以降、特定負担をともなう連鎖販売業の概要について書面を交付することもなく契約の締結を行おうとしていた。さらに個人が連鎖販売契約に締結しない意思を表示して、契約を断っても迷惑を顧みず、2時間以上にわたって繰り返し執拗に勧誘していた。

これらの行為がそれぞれ、「氏名等の明治義務に違反する行為」(特商法第33条の2)、「書面の交付義務に違反する行為」(同37条第1項)、「迷惑勧誘」(同38条第1項第3号)に当たるとし、2020年11月20日~21年8月19日までの9カ月間、特商法第39条第1項に基づく取引等停止命令を下した。
同社は定められた期間、勧誘者に勧誘を行わせることや申し込みを受け付けること、契約の締結を行うことなどができなくなる。また、同社の宮城邦夫代表についても同期間、業務の禁止を命じた。

【田代 宏】

(冒頭の写真:アリックス・ジャパンの入居するビル、文中の写真:販売していた栄養補助食品)

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ