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消費者庁、ウェブ誇大広告181社183商品に改善要請

消費者庁は7日、インターネットで販売する181事業者183商品の表示について、表示の改善要請を行ったと発表した。

 監視期間は4月~6月の3カ月間。ロボット型全文検索システムを用いて検索キーワードによる無作為検索の上、商品サイトを目視で確認した。
 検索ワードは、「うつ」、「便通」、「鼻づまり」などの疾病の治療・予防を目的とする表現。また、「免疫力」、「ホルモンバランス」、自律神経」、「老化」、「ストレス」などの身体の組織機能の一般的増強・増進を目的とする表現。さらに「くびれ」などの身体を美化、魅力を増し、要望を変える効果があるかのような表現を対象とした。

 改善を求めた商品の内訳は、いわゆる健康食品(カプセル・錠剤・顆粒状等)121商品、加工食品(農水産加工品・畜産加工品・水産加工品)39商品、飲料(茶・コーヒー・ココア調製品・酒類等)14商品、生鮮食品(農産物・畜産物・水産物)9商品で、健康食品が最も多かった。
 改善を求めた表示は、「免疫力アップ」、「免疫力強化」、「快眠」、「リラックス効果」、「抗ストレス・抗不安効果」、「冷え性」、「風邪予防」、「鼻水・鼻づまり」、「更年期諸症状改善」のほか、ダイエット効果や女性ホルモンの活性化、アンチエイジング、美肌、肌荒れ効果などを標ぼうしていた。

 対象となった事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者にも表示の適正化について協力を要請したという。

※健康増進法第65条(誇大表示の禁止)
何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

【井上勝利】

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