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沖縄県内の事業者に初の措置命令 「血液サラサラ」「しみ」「しわ」「アトピー性皮膚炎」などと虚偽・誇大表示

 内閣府沖縄総合事務局は1日、沖縄県の特産物や健康食品の卸・小売・通信販売・シークワーサー果実の加工販売などを行う沖縄特産販売㈱(沖縄県豊見城市、與那覇玲社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。沖縄県内の健康食品販売事業者に対して、初めての措置命令となった。同事案は、第三者の情報提供によって発覚した。

疾病名のオンパレード

 同社は、『養力珪素』という珪素を配合した食品を販売するに当たり、2019年5月7日、6月4日、7日、7月29日、8月5日、10月28日、20年2月14日、5月18日、6月24日、11月9日、配布したダイレクトメールに「血液サラサラ」、「高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします」、「しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれます」、「アトピー性皮膚炎 珪素を皮膚にスプレーしますと優れた浸透性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを抑えて美しい皮膚を取り戻します」などと疾病名を用いたり、身体の機能・構造に変化をもたらすかのような表示を行っていた。

 また、20年4月5日~21年4月4日までの期間には、配布した自社商品同梱チラシにも同様の表示をしていた。

 同社からは、これらの表示に対する合理的な根拠を示す資料は提出されなかったため、今回の措置命令に至った。同事務局によれば、沖縄県内の健康食品販売事業者で、景表法に基づく措置命令は、今回が初。同社担当者は、「お客様をはじめとする一般消費者の皆様及び関係者の皆様に、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます」とのコメントがあったとしている。

4大紙に事前に社告

 これに先立ち同社は5月23日、景表法に違反していた事実を認め、「お詫びとお知らせ」として、「今後は、このような表示をしないよう再発防止に向けて取り組んでまいります」などと同社ホームページに掲載した。同日付の4大新聞にも告知を出したという。措置命令より事前に社告が出されたことに対して、会見に同席した消費者庁表示対策課の岩井章広食品表示対策室長は、「過去にもこうした事案は何件もあり、特別、珍しいケースではない」と話した。

 事前の取材で同社は、同ダイレクトメール、同梱資料を受け取った消費者からのタレコミにより違反事例が発覚。同事務局の担当官から、同表示が、景表法に違反する内容だとして指摘を受けたとしている。措置命令前に社告を出した理由については、「担当官から、事前社告を出した方が、同件に対しても、消費者に対しても印象が良いと言われたためそれに従った」と話していた。

 同社は、沖縄県内の健康産業事業者が加入する(一社)沖縄県健康産業協議会の会員でもある。同協議会の担当者は今回の措置命令を受けて取材に対し、「協議会として勉強会や同社への指導・通達など、何らかの対応をしなければならない。再発防止に向けて取り組む」とコメントしている。

【藤田勇一】

(冒頭の写真:会見した内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室の藤岡賢史室長(左)と消費者庁表示対策課食品表示対策室 岩井章広室長)

※記者会見の動画はコチラ

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