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残留農薬基準を一部改正 消費者庁、6成分で基準設定・見直し実施

 消費者庁は20日、「食品、添加物等の規格基準」の一部を改正する告示を公布し、官報に掲載した。これにより、農薬や動物用医薬品などに関する食品中の残留基準値を設定・改正した。

 今回、残留基準値を設定または改正したのは、農薬イソシクロセラム、農薬および動物用医薬品オキソリニック酸、農薬キザロホップエチルおよびキザロホップPテフリル、農薬ピフルブミド、農薬フェンメディファム、農薬ベンジルアデニンの6品目。

 施行日は告示日の2026年5月20日。ただし、一部食品については、27年5月20日から改正後の残留基準値を適用する。

 1年後から適用する対象食品には、オキソリニック酸の「米」、「ばれいしょ」、「キャベツ」、「レタス」、「ねぎ」など、キザロホップエチルおよびキザロホップPテフリルの「かんしょ」、「トマト」、「きゅうり」など、ピフルブミドの「小豆類」、「なす」、「すいか」、「かんきつ類」など、フェンメディファムの「てんさい」、「ほうれんそう」、ベンジルアデニンの「アスパラガス」、「りんご」、「ぶどう」などが含まれる。

 通知では、残留基準値欄が空欄の食品や表に記載のない食品については、一律基準として0.01ppmを適用するとした。ただし、オキソリニック酸については、抗生物質または化学的合成品たる抗菌性物質に該当するため、残留してはならないとしている。

 また、ピフルブミドについては、残留規制対象を変更した。改正前は、ピフルブミドおよび代謝物Bをピフルブミド換算した和を対象としていたが、改正後はピフルブミドのみを規制対象とした。

 キザロホップエチルおよびキザロホップPテフリルについては、規制対象としてキザロホップエチル、キザロホップPエチル、キザロホップPテフリルおよび代謝物Bを対象とするとした上で、代謝物Bはプロパキザホップ使用によっても残留する可能性があるとして留意を求めた。
 この他、「ベンジルアデニン(ベンジルアミノプリン)」については、名称を「ベンジルアデニン」に変更した上で残留基準値を設定した。

 通知ではさらに、「すいか」「メロン類果実」「みかん」「もも」などについて、果皮等を含む形で一律基準0.01ppmを適用する考え方を示したほか、「さけ目魚類」に、にしん目魚類およびきゅうりうお目魚類を含むことを明確化した。

消費者庁の発表資料はこちら

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