1. HOME
  2. 健康食品
  3. 広告表示の「見方」分かりやすく解説 ネットワーク新潟のセミナーでJAROが講演

広告表示の「見方」分かりやすく解説 ネットワーク新潟のセミナーでJAROが講演

 適格消費者団体の(特非)消費生活ネットワーク新潟(新潟市中央区、堀田伸吾理事長)は9日、「健康食品・機能性表示食品等の広告のミカタ!」と題した消費生活に関する学習会をハイブリッド形式で開催した。講師を務めたのは(公社) 日本広告審査機構(JARO)審査部の佐藤由希氏。健康食品では望まない定期購入や誇大広告なども増えていることから、広告の見方や確認方法などを詳しく解説した。

保健機能食品の広告表示

 JAROが集計した2022年度の苦情件数では、業種別に医薬部外品が1位、2位は化粧品、3位が健康食品(保健機能食品以外)となっている。佐藤氏はこうした状況を踏まえ、健康食品とはどのようなものであるかを説明。保健機能食品についての広告では、特定保健用食品(トクホ) =「許可された」、機能性表示食品=「届出を行った」、栄養機能食品=「定められた」という表示が可能であると説明した。

免疫力「改善」「向上」は行き過ぎ

 近年の誇大広告や優良誤認に該当する事例について、機能性表示食品では届出内容から逸脱した表示が行われた事例、医薬品医療機器等法、景品表示法に違反したケースなどを紹介。それぞれの問題点を具体的に指摘した。
 「たとえばコロナ禍では『免疫力』というキーワードが注目されたが、免疫力は医学的に実証されていないため、『改善』や『向上』などは行き過ぎた表示」とし、「健康な人の免疫力の維持」までが許される範囲とした。

お試し広告トラブル多発

 「また、誇大広告では小さな文字など視認性に問題がある広告も多く、お試し半額セールなのに実際には4回以上の購入が条件など、消費者から分かりづらい事例も多い。定期購入は数年前から苦情件数が増えているが、いまだに事業者とのトラブルが多く発生している」と報告した。

 通信販売の契約解除にまつわるトラブルにも触れ、特定商取引法では通信販売にクーリング・オフの規定がないことから、「事業者側が決めた返品特約の内容を申込前に確認することや、インターネット上ではどこに特定商取引法の表記があるかを最初に探してほしい」と注意喚起。

 講演の最後には健康食品クイズも実施した。疾病名を出しての摂食効果をはじめ、「明確に疾病名を表示していなくても、イラストなどで匂わせるだけでも審査対象になる」など、事業者にとても参考になる内容だった。

【堂上 昌幸】

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ