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マスク・消毒液の送り付け商法が増加~消費者庁が注意喚起

 消費者庁の伊藤明子長官は15日の定例記者会見で、マスクや消毒液を自宅に送り付けて支払いを要求するという、新型コロナウイルス関連の「送り付け商法」が増加していることを明らかにした。

 新型コロナ便乗の送り付け商法に関する消費者相談は、13日現在で151件がPIO-NETに登録。そのうちの137件が、マスクや消毒液といった保健衛生品に関するもの。伊藤長官は、「注文していない商品が届いても慌てて事業者に連絡せず、使用せずに保管し、14日間経過してから処分してほしい」と消費者に向けて注意を呼びかけた。

 消費者庁では、身に覚えのない商品が自宅に届いた場合、(1)料金を支払わない、(2)事業者への連絡も不要、(3)商品送付日から事業者による引き取りがないまま14日間が経過すれば、商品を自由に処分できる――とアドバイスしている。

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