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カロリートレード側が大幅譲歩 ホクネットの申入れに規約を削除、訂正

 (特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット/北海道札幌市、松久三四彦理事長)は27日、ダイエットジムを運営するカロリートレードサッポロ(札幌市厚別区、吉川隼生代表)に対する申入れに対し、フランチャイザーの㈱EVANESS(以下E社、愛知県一宮市、大森輝英社長)から回答書が届いたとして公表した。

 ホクネットは昨年7月19日と10月13日、同社の「利用規約その他の消費者との契約に関する書式」を開示するよう求めていたものの開示されなかったため、独自のルートで同規約を入手した後、3月13日付で申入書を送付していた。
 
 回答書でE社は、ホクネットの申入れ2項目以外については10カ所を「削除」、8カ所を「訂正・検討」するなど大幅な譲歩を示している。
申し入れに対して反論を試みたのは以下の2点。

 規約9条にある「月プランは、解約月の末日をもって解約するものとします。月プランの方の解約月の会費は、解約が月の中途であってもこれを全額支払わなければなりません」との規定。
 ホクネットは、民法89条2項の類推解釈に基づけば消費者契約法第10条に該当するために無効と主張しているが、これに対してE社は「89条2項は不動産の地代・賃料、物の賃料などの法定果実に関する規定」であるとして反論している。

 また、規約16条「施設の利用など運営管理に関する規則を定め且つこれを変更することができます」とする規定について、ホクネットが「消費者である会員の権利を制限し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項であり、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもので、消費者契約法第10条に該当し無効」としているが、E社は反論。
 「施設の管理運営権は当社にある。これを適切に運用するのは当社の責務であり、施設の管理運用の変更などにより契約内容が変更されるものではない」とし、「仮に、管理の運営上、プログラムの時間割が変更されたとしても、これをもって消費者契約法に反することにはならないと思料する」と述べている。

【田代 宏】

回答書はこちら(消費者支援ネット北海道のホームページより)

関連記事:ホクネット、3事業者との応対を公表(中) カロリートレードサッポロに申入れ

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