消費者被害の実態調査を開始 中四国・九州対象、金銭被害の情報募る
消費者庁から「消費者被害の実態調査業務(中国・四国・九州地方)」を受託した適格消費者団体(特非)消費者ネットおかやま(岡山市北区、河田英正理事長)が、消費者の金銭被害の発生・拡大状況について実態調査を開始した。調査期間は9月1日~11月30日で、金銭被害を伴う消費者被害に関する情報提供を呼び掛けている。
調査では、寄せられた情報について、個人情報を除いた概要を消費者庁に報告する。また、受託法人による調査・分析・研究や、事業者などに対する差止請求に関する活動などにも利用する。
社会的な緊急性や公共の利益を害する可能性があり、一般への公表が必要と判断した場合には、情報提供者の個人情報を除き、ホームページなどに注意喚起情報として掲載する場合があるとしている。
被害回復の可能性も検討
今回の調査では、消費者から収集した金銭被害について、民法や消費者契約法など、消費者被害の回復に際して適用されることが多い法律に基づき、消費者と事業者との法律関係を調べる。
また、消費者裁判手続特例法に規定する被害回復裁判手続などを利用し、収集した消費者被害を回復することが可能かどうかについて具体的に検討する。消費者被害と孤独・孤立問題との関係性についても調査する。
情報提供は専用フォームのほか、電子メール、FAX、電話でも受け付ける。契約書や事業者とのメールなどの記録がある場合には、併せて提供するよう求めている。寄せられた情報について、提供者に詳しい内容を確認する場合もある。
情報の提供はこちらから(消費者ネットおかやまHPより)

