熊本地震受け食品表示を弾力運用 消費者庁など3省庁、被災地への食料供給を優先
消費者庁は29日、令和8年熊本地震を受け、農林水産省、厚生労働省と連名で、災害救助法の適用を受けた被災地における食品表示基準を弾力的に運用するよう、都道府県、保健所設置市、特別区の食品表示主管部局に通知した。
被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、食品の安全性に関する情報伝達に十分な配慮がなされ、消費者の誤認を招く表示がない場合には、災害救助法の適用地域で譲渡または販売される食品について、食品表示基準に基づく義務表示事項が全て表示されていなくても、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないとした。対象となる譲渡は、不特定または多数の者への無償譲渡に限る。
アレルギー表示と消費期限は対象外
ただし、弾力的運用の対象となる場合でも、アレルギー表示と消費期限については、被災者の食事による健康被害を防ぐ観点から、従来どおり個々の容器包装への表示が必要であり、引き続き取締りの対象となる。
その他の義務表示事項についても、表示事項を記載した紙を食品の梱包資材に貼付したり、梱包内の食品数に応じた枚数を同封したりするほか、食品に近接したPOPや掲示で消費者に情報を提供することが望ましいとした。
賞味期限についても、可能な限り個別に表示するよう求めた。避難所など食品を適切に保管することが難しい場所では、開封後の食品について食べ残しを保管せず、適切な方法で速やかに消費するよう指導を要請している。
熊本県内21市町村が対象
通知の対象地域は、7月28日までに災害救助法が適用された熊本県内の21市町村。今後、ほかの地域にも同法が適用された場合は、その地域も対象に加える。
消費者庁は、今回の措置について、消費者の誤認を招く悪質な表示違反の取締りを除外するものではないと説明。悪質な違反を確認した場合は、引き続き関係機関と連携して取り締まるよう求めた。
【編集部】

