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フレスコに食品表示基準違反で指示 まぐろ加工品の原料原産地を不適正表示

 農林水産省東北農政局は19日、フレスコ㈱(福島県相馬市、菊地盛夫社長)が販売した加工魚介類について、原料原産地名の不適正表示が確認されたとして、食品表示法に基づき表示の是正や再発防止対策の実施などを指示したと発表した。

 東北農政局によると、同社は傘下店舗で小分け加工した加工魚介類について、本来表示すべき原料原産地名を表示しなかった他、事実と異なる原産地表示を行っていた。
 対象となったのは「まぐろ切落し(解凍)」および「めばちまぐろ切り落し(解凍)」。

 「まぐろ切落し(解凍)」では、原料のまぐろについて「国産」、「セーシェル」または「国産、台湾」と表示すべきところ、これらを表示せず、フレスコキクチ亘理店(宮城県亘理町)など5店舗で、少なくとも2025年7月1日~10月7日までの間に計4,671パックを販売していた。

 また、「めばちまぐろ切り落し(解凍)」では、「国産」と表示すべきところを「国産、台湾」と表示し、フレスコキクチ角田店(宮城県角田市)など3店舗で、少なくとも令和7年7月16日~9月6日までの間に計118パックを販売していた。

 東北農政局は令和7年10月7日~令和8年6月3日までの間、フレスコおよびフレスコキクチ亘理店に対し、食品表示法に基づく立入検査などを実施。その結果、一連の不適正表示を確認した。農林水産省は、これらの行為が食品表示法に基づく食品表示基準の「原料原産地名」に関する規定に違反すると判断した。

【編集部】

発表資料はこちら(農水省HPより)

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