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消費者庁、特別用途食品の許可等に関する委員会を開催

 消費者庁は2日、オンライン形式で特別用途食品の表示取り扱いや個別評価型病者用食品の審査に関する委員会を開催した。このうち前半の特定用途食品の表示取り扱いの評議はメディアに公開された。

 特別用途食品とは、健康増進法に基づいて病者や妊産婦、えん下困難者などの特別の用途に適する食品について、その旨の表示が消費者庁長官から許可・承認を受けた食品のこと。この日、前半の主な議題となったのは「総合栄養食品の風味違い製品の一括申請」についてだった。

 総合栄養食品は2021年1月現在、4製品について許可されているが、風味違いなどのレパートリーはなく、異なる製品名で単一の許可となっている。しかし、糖尿病用組合せ食品および腎臓病用組合せ食品においては、同一の栄養基準に基づき設計された複数の献立を1製品として申請しても差し支えないとされている。総合栄養食品においても、糖尿病用組合せ食品などと同様の特殊性を有すると考えられることから、今回の委員会の評議では、当該区分の許可を行う製品単位についても同様に取り扱うのが適正であると判断された。

 なお、申請においては使用される香料や着色料などの違いはあるものの、製品の同一性があると認められるもの、申請時に1製品群の全ての製品について、その原材料と添加物の配合割合が明らかにされているもの、試験検査成績書は各製品1ロット以上、かつ合計3ロット以上無作為に抽出し、それぞれについて提出、などが求められるとした。

【堂上 昌幸】

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