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取りまとめへ向けて報告書案作成~消費者裁判手続法検討会

消費者庁は30日、「第10回消費者裁判手続特例法等に関する検討会」をオンラインで開催、報告書(案)を提示。取りまとめへ向けた最終作業に入った。

 同検討会は、3月の第1回から合計9回にわたって開催された。その過程において、特定適格消費者団体へのヒアリングの実施や、消費者へのアンケート調査結果の分析などを通じて、消費者団体訴訟制度の運用実態把握も行った。検討事項は多岐にわたったが、一刻も早く見直しを実現するという方向性のもと、とくに急ぎ対応する必要があると考えられるものを中心に検討し、報告書案を取りまとめた。

 委員からは、「消費者団体訴訟制度の活性化は、事業者にとってもメリットがあり、公正な市場の実現にも寄与する」として、社会的インフラの1つとも位置づけられることに期待を寄せる声があった。

 個人情報漏洩事案を慰謝料の対象とすることについては、大量の個人情報が一斉に流出するといった事態は、デジタル化の進展にともなって生じてきた比較的新しい事象であり、なお慎重な検討を要すべきとする意見が多かった。

 対象消費者への情報提供について、情報に初めて接する消費者が救済対象となることを自覚できるようにするためのものと、関心を抱いた消費者が加入するか否かを判断し、さらに加入手続き進めるためのより詳しい情報を届けるものとに区別することができる。前者にはプッシュ型で情報提供が適し、なるべく簡潔であることが重要で、後者にはプル型の情報提供が適し、詳細情報を提供することが重要だとした。

 山本座長は、「同検討会で検討したもの以外にも、同制度の見直し、運用の各状況も踏まえながら、将来的な検討課題とする。今回の報告書案の修正案に基づき議論を行い、最終的な取りまとめを行いたい」と結んだ。

【藤田 勇一】

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