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全身脱毛エステ紛争

 東京都は11月30日、全身脱毛エステティックサービスをめぐる紛争について、20代女性の申し立てに基づき、東京都消費者被害救済委員会(村千鶴子会長)に付託したと発表した。

 申立人の主張によれば、今年4月ごろSNSに入ってきた「月額2,990円、今だけ初月0円、フェイシャル毎回無料」という脱毛エステの広告を見て、無料カウンセリングを予約したという。
 カウンセリングでは担当者から「一番安いものでは効果がない」と、全身脱毛30回コースを勧められた。クレジットの分割払いについて説明を受けたものの理解できなかったため、「お任せします」と言うと、担当者からクレジットカード2枚を渡すように指示され、勝手に約50万円のコースを決済されてしまったという。
 そのとき担当者からは、「カードの登録をしただけ。1週間以内ならやめられる。何かあったら連絡して欲しい」と言われたので、後日、何度も電話や店を訪ねてやめたい旨を伝えたが、その都度、引き止められ、結局、続けることを了承してしまった。
 その後、女性は3回の施術(うち1回は当日キャンセル)を受けた後、月々の返済に困り、解約する意思を伝えたが、担当者から「今解約しても約10万円しか返金できない」と言われた。契約書には、施術30回のうち有料なのは最初の4回だけ。26回分は無料と記載されており、そのため、3回分の金額は返金されないと言われたという。

 東京都は特定商取引法に定める特定継続的役務提供に該当する事案とし、公正な解決を図るために調停に乗り出す。

東京都ホームページ

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