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セルフエステサロンの利用規程に申入
消費者機構日本「一定の改善が図られた」として協議終了

 セルフエステサロン「エスプラ」を運営するLead㈱(埼玉県さいたま市、槇隆司社長)に対して「申し入れ」を行っていた特定適格消費者団体の(特非)消費者機構日本(東京都千代田区)は14日、一定の改善が図られたために協議を終了したと発表した。

 申し入れの対象となったのは、エスプラの「施設利用規程」と「マシン使用規約」。サロンの責任を免除したり制限する規定10カ所について訂正を求めた。

「遅延損害金」の条項では、支払いを怠った翌日から完済に至るまでの年間14.6%とは別に、「1件あたり1,080円の手数料、督促状1通につき324円(税込)の郵送料」の支払義務について削除を求めた。
 また、「当社に故意又は重過失がある場合」などと、複数の条項において記載されているLead社の責任を回避するかのような表現についても削除を求めた。
 逆に、「万が一症例が発症した場合でも当サロンは一切責任をお取りできません」との条文については、「万が一症例が発症した場合でも当サロンに故意または過失がある場合を除いて、当サロンでは一切責任をお取りできません」に修正を求めた。

 さらに、規定の告知方法について、エスプラ施設内への掲示とLead社ホームページへの掲示と限定されているのに対し、郵便などによる個別通知の検討を求めた。同社はSNSでの発信、LINE等のメッセージアプリでの告知を加えた。
 「諸料金の変更」について、改訂月の1カ月までに会員に告知するとしていた規約については、消費者機構日本がその根拠を求めたところ、2カ月前に変更が行われた。

是正申入れの状況

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