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ケーシーズ、GFAに再お問合せ 各種契約について、特商法に基づく適切な訂正を求める

 特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は20日、「KIREIMO(キレイモ)」を運営するGFA㈱(東京都港区、片田朋希社長)に対し、19日付で「再お問合せ」を行ったと発表した。
 同社によれば、5月9日付で「お問合せ」を送付していたとし、今回、「申入書兼再お問合せ」を送付。申入れ(不当な特約の差止請求)と契約の実情をより正確に把握するため再お問合せを行ったものとしている。
 同社は、昨年10月1日、㈱ヴィエリスから全身脱毛サロン「キレイモ」28店舗を事業譲渡されている。

 訂正を求めているのは、「全身脱毛18回パーフェクトプラン」、「全身脱毛お試しプラン」、「全身脱毛無制限プラン」、「全身脱毛15回プラン」、「全身脱毛10回プラン」、「サービス契約書」などの契約。特定商取引法49条に基づく中途解約が認められ、同条に基づく返金措置が行われるよう、適切な訂正を求めている。

 一方、ヴィエリスに対しては他の消費者団体が申入れ活動を行っている。ウェルネスデイリーニュース編集部でも先月31日、ヴィエリスに対して、現在の活動などについて質問書を送付しているが、期日の19日までに回答はなかった。

消費者支援機構関西ホームページ

(冒頭の写真:GFAが入居するビル)

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