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アッと驚く「クレベリン」の新CM 大幸薬品が除菌機能試験を全国放映

 空間除菌商品「クレベリン」シリーズを展開する大幸薬品㈱(大阪府吹田市、柴田高社長)はきょう(12日)から、新たなコマーシャル「事実、クレベリン。」篇を全国放映する。きのう発表した。
 CMは尺15秒のスポットCM。『クレベリン置き型』(60g・150g)の持つ除菌・ウイルス除去機能について(消費者に)適切に伝えるコミュニケーション活動を行うとし、除菌機能試験の結果をCMで報告した。同社はリリースで、CMの制作意図を説明。「特定条件下の実験空間における除菌機能検証結果に基づいた事実を生活者の皆様に可能な限りわかりやすくお伝えする」としている。この試験は、2018年北里環境科学センターで実施した試験内容を再現したもの。

 同社が販売する4商品は昨年1月20日、消費者庁から措置命令を受けた。『――置き型』については、措置命令の差し止め訴訟を東京地方裁判所に提起したことから同日の措置命令は免れたが、結局、4月15日に置き型2商品(60g・150g)も措置命令を受けることとなった。

 しかし同社はこの度、「置き型のウイルスや菌の除去機能については特定の条件下において効果を有する。措置命令に関する対応もパッケージ改訂、課徴金納付によって完了している」とし、新たなスタートラインに立つことを宣言している。

 プレスリリースで紹介しているCM動画では、最後にスプレータイプの製品を噴射するシーンもある。試験動画との関連性において、顧客誘引の誤認に当たらないかとの懸念も働くが、同社は取材に対し、CM制作にあたり、留意すべき点を消費者庁にも打診。「CM動画全体において、消費者の受ける印象が、実生活空間での機能は確認していない。特定の条件(実生活空間ではない)での試験であることを認識できるように」とのアドバイスを反映したものと説明している。
 また、同社は社内の広告審査のみならず、「監査等委員や外部弁護士も交えた広告審査連絡会でも確認・検討した上で、CMを考案した」(下図参照)と強調している。

 補足すると、新CMに用いられた試験は、4月13日に東京高等裁判所が下した「仮の差止の取り消し」の際に、「閉鎖試験空間下で効果あり」と大幸薬品側の一部主張を高裁が認めた時の試験と同様のものである。しかし、実生活空間における除菌効果を標ぼうしたクレベリンの表示については景品表示法に抵触するとして、同15日に消費者庁が措置命令を出すに至った。

 CMの主な放映時間は以下のとおり。
 午前6時台~11時台、午後0時頃~6時台まで、午後7時台~午前1時台まで。

【田代 宏】

〇これまでの経緯(関連記事まとめ)
消費者庁、空間除菌商品に措置命令
クレベリン訴訟、高裁が地裁決定覆す
クレベリン置き型2商品も根拠なし
大幸薬品、クレベリンの表示を改訂
消費者庁VS大幸薬品(1)
消費者庁VS大幸薬品(2)
消費者庁VS大幸薬品(3)
消費者庁VS大幸薬品(4)
消費者庁VS大幸薬品(5)
消費者庁VS大幸薬品(6)
消費者庁VS大幸薬品(7)
消費者庁VS大幸薬品(8)
消費者庁VS大幸薬品(9)
大幸薬品、12月期第2四半期連結決算

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