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セルフメディケーション税制見直しへ 痩身・美容訴求の一部OTC医薬品を対象外に

 セルフメディケーション税制の対象医薬品が見直される。厚生労働省の有識者検討会は、痩身や美容を目的として使用される可能性がある医薬品について議論し、防風通聖散と大柴胡湯を税制対象から除外する方針で一致した。また、「脂肪を落とす」、「美白」など痩身・美容効果を強調する表示を行う医薬品についても対象外とする考え方を示した。制度本来の目的である疾病予防や医療費適正化との関係が改めて問われている。

厚労省が議事要旨を公表

 厚生労働省はこのほど、第5回「セルフケア・セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」の議事要旨を公表。検討会では、令和8年度(2026年度)税制改正大綱に盛り込まれたセルフメディケーション税制の見直しを受け、税制対象から除外する非スイッチOTC医薬品と、その経過措置期間について議論した。

 セルフメディケーション税制は、対象となる一般用医薬品などの年間購入額が1万2,000円を超えた場合、超過分を所得から控除できる制度。2026年度税制改正では、スイッチOTC医薬品を対象とする部分について恒久化する一方、それ以外の対象医薬品については5年間延長することとされた。

 また、対象医薬品の見直しも行われ、消化器官用薬、生薬を有効成分として含有する鎮咳去痰薬、OTC検査薬、薬局製造販売医薬品を新たに対象に追加した。他方、「痩身又は美容を目的として使用される可能性がある医薬品」を対象から除外する方針が示された。

防風通聖散と大柴胡湯を除外対象に

 検討会では、痩身または美容を目的として使用される可能性がある医薬品について検討した。
 資料によると、セルフメディケーション税制の対象医薬品は、本来、疾病の治療を目的として定められた効能・効果や用法・用量に基づいて使用されることを前提としており、医療費適正化効果が期待しにくい医薬品については対象外とする考え方が示されている。

 その上で、効能・効果に「肥満症」を含む漢方製剤などについて検討を行った。現在、税制対象となっている防風通聖散については、「脂肪を落とす」など痩身につながる効果を強調して販売されている製品が多いことや、ECサイトなどで痩身や美容を連想させる広告が見られることが紹介された。
 また、大柴胡湯についても、今後、消化器官用薬として税制対象となる可能性があるものの、痩身効果を強調した販売例があることから、痩身目的で使用される可能性があるとした。こうした検討を踏まえ、検討会において、防風通聖散と大柴胡湯を税制対象から除外することで一致した。

 さらに、パッケージに「脂肪を落とす」、「脂肪を減らす」、「脂肪を燃やす」など、明らかに痩身を訴求する表現を用いて販売する医薬品や、「美白」、「美容」などの表現を用いて販売する医薬品についても、同様に対象外とする方針を示した。

【田代 宏】

発表資料はこちら(厚労省HPより)

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