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CネットがRIZAPに申入れ チョコザップの利用規約10項目が対象

 適格消費者団体の(特非)消費者被害防止ネットワーク東海(略称:Cネット/杉浦市郎理事長)が23日、「chocoZAP」(チョコザップ)を運営するRIZAP㈱(東京都新宿区、瀬戸健社長)に対して10項目にわたる申入れを行っていたことが分かった。Cネットが公式サイトで明らかにした。

 申入れの対象となったのは、同社が運営するチョコザップの利用規約。例えば、第6条2項「支払処理が完了した利用料は、理由の如何を問わず返還しない」との規約については、「消費者契約法10条に違反しており無効」(Cネット)と指摘している。
 その他にも、利用規約第6条3項、同第17条、同第12条1項、同第13条、同第14条1項、同第18条、同第3条1項、同第4条1項、同第2条3項、同第5条など、「利用料の改定」、「利用規約の改定」、「ジムで生じた盗難や事故」、「休会・退会手続き」などをめぐる規約について、消費者契約法や民法に基づく削除や改定を求める申入れを行っている。

 RIZAPは編集部の取材に対し、「定期的な利用規約の見直しの中で、今回の指摘についても真摯に対応していく方針」と述べている。

申入書はこちら(Cネットホームページより)

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