CBD含有製品に公正競争規約を カンナビジオール安全・安心協議会が策定目指す
(一社)カンナビジオール安全・安心協議会は21日、設立以来初のセミナーを都内で開き、カンナビジオール(CBD)含有食品・化粧品に関する表示ルール策定に向けて取り組んでいることを伝えた。消費者が安心してCBD製品を利用できる環境を構築することを目的に、景品表示法に基づく業界自主ルールとして運用される公正競争規約の策定を目指しているという。セミナーでは、麻薬成分として規制されるテトラヒドロカンナビノール(THC)の法令に基づく残留限度値を踏まえた「CBD配合量のあり方」への言及があった。
協議会は昨年1月に設立。元厚生労働事務次官の二川一男氏が代表理事を務める。会員企業は、DMMグループのGreen Trade Japan㈱や大木ヘルスケアホールディングス㈱など5社にとどまる(2026年7月15日時点)。業界自主ルールが公正競争規約として公正取引委員会等から認定されるには、当該規約に参加する事業者が相当数いることが要件の1つになる。そのため、協議会が目指す、CBD含有食品・化粧品の公正競争規約の策定を実現するには、それに賛同して遵守する事業者をまずは増やす必要がありそうだ。
セミナーでCBD含有食品・化粧品の公正競争規約の検討状況を説明した協議会の黒田岳士専務理事(元消費者庁次長)によると、食品、化粧品ともに規約の対象はCBDに限定しつつ、定義については「CBDを全重量の一定量以上含むもの」としたい考え。その上で、CBD含有量・含有率、食品の場合は1日あたり摂取目安量、摂取方法、摂取する上での注意事項──などを必ず表示する方向性を示した。CBDの分析証明書も必要事項とする考えだ。
THC変換リスクにどう対応するか
製品中のCBD含有量・含有率について具体的な話はなかった。ただ、この日のセミナーで協議会は、法改正でTHCの規制基準が明確になった一方で、CBD含有製品の開発が食品メーカーなどでさほど進まない理由の1つと考えられているCBDからTHCへの変換リスクに言及。その上で、製造工程や保管の条件別THC変換率などをアカデミアと連携しながら検証し、科学的根拠に基づいた条件別の製品設計(CBD配合設計)を行う方向性を提案しつつ、共同研究の実施を呼びかけた。
「CBD配合量のあり方の検討~製造・保管中の変化を確かめ、配合設計の根拠をつくる」と題した講演を行った、協議会会員でもある㈱ワンインチの柴田耕佑社長は、「(CBDを)扱う、扱わないではなく、どの条件なら扱えるかを判断できる市場」を目指すべきだと主張した。協議会は、THC変換リスクに対応するため、CBDの配合量を極端に少なくしつつ「CBD含有」を訴求する製品が流通していることを景品表示法が禁じる優良誤認の観点からも疑問視。そうではなく、科学的根拠に基づいてTHC変換リスクを制御し、製品中のCBD配合量を「上限側」に寄せるべきだとする考えを示している。
【石川太郎】
(冒頭の写真:21日午後、「信頼されるCBD市場をともにつくる」をテーマに港区赤坂で行われたセミナーの様子)
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