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機能性表示食品、要件欠いたまま販売 至った自主回収、自己点検等報告を期限までに行わず

 『KILLER BURNER Ⅱ』を届出商品名とする機能性表示食品の自主回収が今月9日から行われている。法令に規定された機能性表示食品の要件を欠いたまま販売していたのが理由だ。先の制度改正で届出者に義務付けられた、年に1回の消費者庁への自己点検等報告を期限までに行わないまま最大4日間、販売が続けられた。

 自主回収を行っているのは、トラストライン㈱(大阪市西区)。消費者庁が運用する機能性表示食品の届出情報検索データベース(DB)によると、当該機能性表示食品の届出者である同社は、当該商品に関する初回の自己点検等報告を昨年9月中に行っていた。このため、今年9月末までに2回目の報告を実施する必要があったが、これを行わなかったとみられる。

 消費者庁「リコール情報サイト」によると、当該商品の販売先は、全国の大型ディスカウントストア(ドン・キホーテ)およびその系列店のほかに通信販売。回収対象となる、要件を欠いたまま機能性表示食品として販売された期間は今月1日から4日までで、通販に関しては同月1日のみ。当該期間の販売数量(回収数量)は、計297個とされている。

 トラストラインは、自主回収を進めつつ、原材料や内容量はそのままに、「表示を変更」した商品への無償交換を行っている。

 同社が9日付で自社ウェブサイトに掲出した「『KILLER BURNER Ⅱ』をお買い上げのお客様へ 商品お取替えのお願い」の書面には、「当面の間、パッケージに記載されている『機能性表示食品』の文字、届出番号、届出表示等の該当箇所をシールで覆い、栄養補助食品としてお届けいたします」とある。機能性表示食品と違い、「栄養補助食品」は法的定義のある名称ではない。

 定期コースを利用している顧客に対しても、同様に表示を変更した商品を次回分から届けるという。今後については、「機能性表示食品として必要な届出手続を改めて進め、手続の状況に応じて、再度機能性表示食品として販売する予定」だとしている。

 返金対応に関しては、「商品お取替えのお願い」には記載がない。ただ、厚生労働省「食品衛生申請等システム」に公開中の回収事案詳細には、「交換不承の場合は返金対応実施」とある。一方で、定期コースの解約申し入れに対する対応に関しては、現在までの公表情報中には記載が見られない。

初回報告は早期に実施、なのになぜ?

 届出が撤回されたものを除く、すべての機能性表示食品に対する自己点検等報告の義務化は昨年4月に施行され、多くの届出が今年3月末に初回の報告期限を迎えていた。2024年の紅麹サプリ関連の健康被害問題を受けて導入されたこの報告制度は、機能性表示食品のいわば『届出しっぱなし』を防ぎ、表示や品質の信頼性を継続的に確保するための仕組みだ。

 その中で同社は、報告期限まで約半年もの余裕がある昨年9月に初回報告を行っていたとされる。期限間際に駆け込みで報告していたわけではなかった。それにもかかわらず、2回目の報告を行わなかったのはなぜか。

 19日、同社は取材に対し、「(公表情報に)記載のとおり」と述べるにとどめた。定期コース解約申し入れへの対応など、その他の疑問も含め、回答を得られなかった。

 業界関係者からは、「担当者が退職し、消費者庁からの通知を見落としたのではないか」などと推測する声が聞かれる。「とくに2回目以降の報告は気を付けないといけない」

 機能性表示食品制度を所管する消費者庁の食品表示課にも取材した。同社が当該商品を再び機能性表示食品として販売するためには、現行の規定に照らした新規届出が必要になるという。以下、同課課長補佐から寄せられた回答の全文。

 「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第27に規定する自己点検等報告が期限までに提出されていない場合、当該食品は既に機能性表示食品としての要件を満たしていないことから、機能性表示食品としての表示を付して販売することは、食品表示法に違反する可能性がある旨を届出者に連絡しています。

 また、当該食品を今後改めて機能性表示食品として販売する場合には、新規届出を行った上で、新たな届出番号を表示する必要がある旨を案内しているところです。

 御質問のケース(編集部注:KILLER BURNER Ⅱのケース)では、新規届出に当たり、現行の規定に従い、PRISMA2020への準拠、届出様式の新様式への切替え等が必要となります。

 自己点検等報告の報告期限については、届出システム上の『届出担当者の連絡先メールアドレス』(最大3名)宛てに、報告期限の3か月前及び1か月前に通知メールを送信しています。

 このため、届出者の皆様には、『届出担当者の連絡先メールアドレス』が最新の情報となっていることを御確認いただくとともに、届出システム(fld-sf@caa.go.jp)からの連絡(URL付きメール含む)を受信できるよう、メール受信設定についても御確認いただくようお願いしています」

【石川太郎】

(冒頭の写真:消費者庁「リコール情報サイト」より)

関連資料:『KILLER BURNER Ⅱ』に関する自主回収情報(消費者庁リコール情報サイトへ)

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