危険ドラッグ2製品から指定薬物 東京都、所持・使用せず任意提出を要請
東京都は10日、インターネットサイトなどから試買した危険ドラッグを検査したところ、2製品から医薬品医療機器等法で規定する指定薬物を検出したと発表した。都は、対象製品を所持している場合は絶対に使用せず、住所地の都道府県薬務主管課に申し出るよう呼び掛けている。
指定薬物が検出されたのは、サイト上で「Super Synapse[有効成分20mg含有] analog」と表示されていた錠剤と、「5-F-NiPT」と表示されていた粉末の2製品。いずれも表示上の販売元は不明で、インターネットを通じて入手した。試験は東京都健康安全研究センターが実施した。
表示とは異なる指定薬物も検出
「Super Synapse」は1錠190mgで、1錠から指定薬物「4-OH DET」を54mg検出した。4-OH DETは2013年4月30日に指定薬物に指定されている。
「5-F-NiPT」は1製品45mgの粉末で、1製品から「5-MeO-NiPT」を3.7mg検出した。製品名として表示された「5-F-NiPT」とは異なる成分で、検出された5-MeO-NiPTは今年6月17日に指定薬物に指定されている。
指定薬物を含有する製品は、製造、輸入、販売だけでなく、所持、譲り受け、使用も規制されている。都は他道府県の事業者について、事業者が所在する道府県に通報したほか、都のホームページに製品名などを掲載し、摂取による危険性を周知する。
東京都内の所持者に対しては、遅くとも9月17日までに都保健医療局健康安全部薬務課へ申し出るよう求めている。危険ドラッグについて、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こしたりする場合があるとして、所持や摂取、使用をしないよう注意を呼び掛けている。
【編集部】

