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高齢者相談、5万件に増加 東京都、9月に悪質商法被害防止キャンペーン

 東京都は9月1日~30日まで、関東甲信越ブロックと共同で「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン」を実施する。都と都内区市町村に寄せられた60歳以上の消費生活相談が増加傾向にあり、2025年度は約5万件と相談全体の3分の1を超えた。

 キャンペーンには、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県など1都9県、横浜市、川崎市など6政令指定都市、国民生活センターの計17機関が参加する。高齢者の消費者被害の未然防止と早期発見に向け、啓発活動や特別相談を行う。

点検商法や訪問購入に注意

 東京都では、区市町村庁舎、高齢者福祉施設、医療機関、警察署、公衆浴場、ボウリング場などにポスターを配布。悪質商法の手口や、高齢者本人と周囲の人が被害に気付くためのポイントをまとめたリーフレットも高齢者福祉施設などで配布する。
このほか、地域包括支援センターなどへのステッカー配布、都営地下鉄・都営バスなどでの交通広告を実施する。

 都が紹介した相談事例では、80歳代の相談者が「ガス点検」を理由に来訪した事業者から、「このままだと使えなくなる」などと言われ、約20万円の配管交換工事を契約したケースがあった。
 都によると、ガス給湯器や分電盤の点検を理由に訪問した事業者から、点検対象以外の設備に問題があるなどと不安をあおられ、契約してしまったとの相談が多数寄せられている。ガスや電気設備の法定点検を行う事業者が、点検時に設備の交換工事などを勧誘・契約することはないとして、その場で判断しないよう呼び掛けている。
 訪問販売による契約は8日以内であればクーリング・オフできる。

 70歳代の相談者からは、「古着でも何でも買い取る」と突然訪問してきた事業者に洋服や靴を見せたところ、貴金属や宝石箱を見せるようしつこく迫られたとの相談もあった。
 都は訪問購入について、「不要な勧誘はきっぱり断る」、「売るつもりのない貴金属などは見せない・触らせない」ことが重要としている。訪問購入についてもクーリング・オフ期間は8日間で、期間中は買取事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。

9月28日から特別相談

 キャンペーン期間中の9月28~30日には、東京都消費生活総合センターで「高齢者被害特別相談」を実施する。受付時間は午前9時~午後5時。「高齢者被害110番」(03-3235-3366)と「高齢消費者見守りホットライン」(03-3235-1334)で相談を受け付ける。
 都内の区市町や消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施する。

発表資料はこちら(東京都HPより) 

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