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GMP義務化、9月1日完全施行 【サプリ形状の機能性表示食品】届出者と製造者らの「連携が不可欠」と消費者庁

 消費者庁食品表示課の今西保・保健表示室長(=写真)がウェルネスニュースグループの取材に応じた。

 天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品(サプリ形状)の機能性表示食品に対するGMP(適正製造規範)の義務化が、2年間の経過措置を経て9月1日から完全施行されることを踏まえた取材。

 今西室長は、健康被害問題を受けて見直された現行の機能性表示食品制度について、届出者と製造所、原材料供給事業者らが「連携して初めて成り立つ制度になっている」と強調。関係者間の連携が制度運用の前提になるとの認識を示した。

義務は届出者、実務は製造者

 取材は7月15日に行った。制度上、GMP基準遵守の義務を負うのは届出者だ。しかし、その多くが製造を外部に委託している。そのため、GMPの実務を担うのは受託製造企業となる。

 そうした中で、今西室長は取材に対し、届出者と製造所の情報共有に課題があると指摘した。中間業者の介在などもあって「届出者と一度も話したことがない」という製造所もあったとし、「すべての関係者が十分に連携」しながらGMP基準の遵守などに取り組むよう求めた。

その上で届出者に対しては、「自己点検等報告を通じて自分たちの取り組みをしっかり消費者に説明していくことが大事だ」と述べた。

 消費者庁には現在、専任の「GMPチーム」が置かれている。同チームは2025年6月以降、機能性表示食品のうちGMP対象食品の製造・加工施設を直接訪問し、GMP実施状況の確認を進めた。

 確認施設は2026年3月末時点で全国234施設。うち74施設がGMP体制を「構築中」だった。取材時点のその数について今西室長は、「具体的な数字は差し控える」としつつも「3月末時点から数は減っている」と説明。GMPチームでフォローアップを進め、経過措置期間の終了までにゼロにすることをめざすとした。

 ただ、GMP体制に必要な人材を充てられず、サプリ形状の機能性表示食品の製造・加工を取り止める製造所も出てくるとの見方を示した。

 今西室長はまた、GMPチームによる確認を踏まえ、民間の健康食品GMP認証を取得している施設については「体制や記録など、GMP管理の土台が出来ている」と評価した上で、未取得施設との間に生じている「温度差」に言及した。

 その上で、「民間のGMP認証を取得している施設で製造されるサプリ形状の機能性表示食品は、その要件となるGMP基準を満たしていると言えるかどうか」の質問に対し、民間認証とGMP基準は対象がそれぞれ異なるため「一概に言うことはできない」としつつ、民間の認証基準はいわゆる「3.11通知」のGMPガイドラインを参考にしていることから「大きな『ずれ』が生じるようなことはないはず」との考えを述べ、民間の健康食品GMP認証取得施設で製造されるGMP対象食品は、基本的にGMP基準を満たしていると考えられるとの見解を示した。

 一方、9月1日以降の監視・指導については、基本的には年1回の自己点検等報告を確認していく形になる、との考えを述べた。

 制度上、監査するのであれば対象は届出者になるとし、表示規制の枠組みで製造施設を監視することには難しさがあると説明。その上で、これまで「監視・指導ではなく助言」の観点からGMP体制の構築に関与してきたと説明し、より良いGMP体制の構築に向けた取り組みは今後も続くとの見通しを語った。

 また、食品衛生法上で「サプリメント」を定義しGMP遵守を義務付ける方向性が固まったことについては、食品表示を所管する立場から「事業者と消費者の双方に混乱が生じないよう検討を進めていく必要がある」と述べた。

 今西室長へのインタビューの全容は、ウェルネスニュースグループ会員向け専門誌『ウェルネスマンスリーレポート』2026年8月号(第98号)の特集企画「サプリGMP、『義務』の時代」内に掲載した。一問一答形式で約3,500文字。

【石川太郎】

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