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東京都、消費者被害救済委に付託 クレジットを利用した全身脱毛エステ契約の紛争解決

 東京都は22日、都内の消費生活センターに多く寄せられている若者による「個別クレジットを利用した高額な脱毛エステティック契約に関連する紛争」の解決を東京都消費者被害救済委員会に付託したと発表した。
 同措置は、消費者が契約の際に誤解を招く情報に基づいて意思決定をしてしまう問題を解決することを目的としている。

 申立人は10代から20代の女性22人。彼女らは平均して58万円の全身脱毛エステティック契約にサインした。友人の紹介で無料体験を受けた後、エステのスタッフから「契約書には書いていないが、一生無制限で通える」との説明を受け、契約を結んだ。
 契約後、クレジット会社から、契約内容はエステで間違いないかなどの電話があったため申立人は「はい」と返答している。
 その後、施術を10回受けたところで事業者から「施術が提供できなくなった」とのメッセージが届き、エステ店との連絡も取れなくなる事態に至った。
 消費者センター(発表資料ママ)を通じてクレジット会社に連絡したところ、「請求を止めることはできない」と回答されたという。

 この問題について東京都は、特定商取引法第41条で定める特定継続的役務提供に該当する事案として、クーリング・オフが可能ではないかと考えた。
 また、割賦販売法第30条の2の規定にある支払可能見込額調査の義務が求められる契約として、個別クレジット業者の対応を問題視している。
 さらに、事業者から「一生無制限」、「通い放題」などと言われて勧誘されたものの、契約書には役務提供期間が定められていたことについても注目している。

 これらのことを踏まえ、この問題を解決することにより、解決に当たっての考え方を広く示し、同種の消費者被害の防止と救済を図る目的で、東京都は消費者被害救済委員会に付託したとしている。

(文中の図、東京都の発表資料より)

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