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誇大表示、150事業者に改善指導 消費者庁、昨年7~9月にかけてインターネットで監視

 インターネット上で販売されていた150事業者・155商品の表示に対して、消費者庁が改善指導を行った。同庁は、2023年7月~9月にかけて行ったロボット検索によってチェックした上記商品の表示を健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れがある虚偽・誇大表示と認定し、30日に発表した。

 誇大表示は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索とサイトの目視によって確認した。
 主な検索キーワードは、「糖尿病」、「便秘」、「肥満症」、「冷え性」、「熱中症」などの疾病の治療・予防を目的とする効果があるかのような表現、「脂肪分解」、「むくみ」など身体の組織機能の一般的増強や増進を主たる目的とする効果があるかのような表現、さらに「シミ・シワ」、「育毛」などの身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現。

 違反の恐れがあるとされる表示は、「いわゆる健康食品」(カプセル・錠剤・顆粒状など)が103商品、加工食品(農産・畜産・水産加工品など)43商品、生鮮食品(農・水産・果実加工品)26商品、茶・コーヒー・ココア調製品・飲料が25商品に認められた他にも、むくみ防止や血流促進・体脂肪燃焼に効果があるかのような表示を行っていた生鮮食品(農産物)1商品にも指導を行った。

 いわゆる健康食品には、メタボリックシンドローム予防、便秘、便通改善、冷え性、脂肪燃焼、脂肪分解促進、糖質吸収抑制、むくみ改善、育毛、抜け毛対策、ダイエット、サーチュイン細胞活性に効果を有することを標ぼうする表示。また、女性ホルモンの活性化に働きかけ、抗老化、美白、皮膚再生促進、シワ・たるみの改善、肌のハリや弾力性を維持する効果を有することなどを標ぼうする表示。
 加工食品には、生活習慣病予防、便秘改善、冷え性改善、熱中症予防、夏バテ防止、むくみ防止・改善、シワ・たるみ予防、美腸・美肌効果、薄毛改善、ゴースト血管対策に効果を有すること等を標ぼうする表示。
 飲料類には、糖尿病予防、便秘解消、腸内環境改善、痩身効果、冷え性改善、血中脂肪分解、抗コレステロール作用、むくみ防止・改善、美白・美肌・肌のハリに効果を有することなどを標ぼうする表示が認められた。

 同庁は、これらの事業者がショッピングモールに出店しているケースでは、ショッピングモール運営事業者にも指導内容を通知し、表示の適正化に向けた協力を依頼している。

(画像「インターネット監視とは」:消費者庁の発表資料より加工転載)

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