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消費者支援機構関西、グリーンコープ連合に返金対応を申し入れ

ソーセージ類の表示で景品表示法違反に問われた生活協同組合連合会グリーンコープ連合(福岡市博多区)に対し、特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は11日、消費者への返金に応じるように申し入れたと発表した。

 グリーンコープ連合は2016年6月13日~昨年3月18日までの期間、カタログ『GREEN』に、ソーセージ類について化学的な合成添加物を不使用と表示していたが、実際にはリン酸三ナトリウム溶液に漬けた羊腸を使用していた。このため、今年3月に消費者庁から景表法に基づく措置命令を受けた。

 消費者支援機構関西は今年6月15日、グリーンコープ連合に対し、不当表示を行った期間の販売数量・販売価格や、消費者への返金対応について「お問い合わせ文書」を送付。グリーンコープ連合からは、意図的な行為でなかったとして返金対応を行わない旨の回答が寄せられたという。

 消費者支援機構関西では、消費者契約法の「重要事項に関する不実告知」に該当するとし、消費者の求めに応じて返金措置を取るように申し入れたと説明している。

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